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わかっちゃう! 知的財産用語 No.184
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
代表者印(だいひょうしゃいん)]
法人の代表者の印(ハンコ)のことです。
(1)
特許,
商標などの出願に際して、
自然人だけではなく、
法人も出
願人となることができます。
書面で出願などの手続を行う場合、出願人は
捺印をしますが、法
人が出願人となるときは
法人の名称と共に代表者名も記載して「代
表者印」を
捺印します。
(2)
たまに「
代表者印」ではなく、誤って「会
社印」を
捺印してしま
い、手続が不備になる出願人もいるそうです。
法人で出願する場合には、ご注意下さい。
(3)
近年は電子出願(オンライン出願)を利用することが多いので、
書面で手続きをすることは減ってきています。
そのため、昔に比べると
代表者印を使う機会も少なくなっていま
すが、それでも
委任状,譲渡証書など
捺印が必要な書類が あり
ます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
「識別ラベル」と呼ばれるラベル(シール)があります。これは、
氏名(
法人の場合は名称)とバーコードとが印刷されたラベルです。
書面による手続きをする際に、識別ラベルを提出書類の所定箇所
に はり付ければ
捺印を省略することができます。
この識別ラベルは
特許庁に「識別ラベル交付請求書」を提出して
請求すれば作ってくれます。
(2)
企業の
代表者印は、企業間の
契約などにも用いる大切なものなの
で、いくら
特許庁への手続きに必要といっても知的財産部門に預け
ておくのが好ましくない場合が有ります。かといって、手続きの度
に社長のところに
出向いて
捺印してもらうのも手間がかかります。
そこで、手続き件数の多い大企業では通常の
代表者印とは別に「
知的財産関係専用」の
代表者印を作って知的財産部門に管理させて
いる場合もあります。
(3)
代表者印が代わった場合は、
特許庁に「印鑑変更届」を提出して
印鑑変更の手続きをします。
(4)
出願に
代理人(弁理士)がついている場合は、出願人の
捺印は省
略できます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
暑くなってきたのでペットボトル入りのアイスコーヒーをよく飲
んでいます。
私はブラックで飲むので「無糖」を選びます。
他に「加糖」,「微糖」などの種類があるのですが、これって
「武藤」,「加藤」,「尾藤」という 人の名前みたいで 面白い
ですね。
コーヒーを飲みながら
「オレは加藤だけど 無糖だ」
みたいな 親父ギャグを飛ばしている「加藤さん」もいるかも。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.184
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[代表者印(だいひょうしゃいん)]
法人の代表者の印(ハンコ)のことです。
(1)
特許,商標などの出願に際して、自然人だけではなく、法人も出
願人となることができます。
書面で出願などの手続を行う場合、出願人は捺印をしますが、法
人が出願人となるときは法人の名称と共に代表者名も記載して「代
表者印」を捺印します。
(2)
たまに「代表者印」ではなく、誤って「会社印」を捺印してしま
い、手続が不備になる出願人もいるそうです。
法人で出願する場合には、ご注意下さい。
(3)
近年は電子出願(オンライン出願)を利用することが多いので、
書面で手続きをすることは減ってきています。
そのため、昔に比べると代表者印を使う機会も少なくなっていま
すが、それでも委任状,譲渡証書など 捺印が必要な書類が あり
ます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
「識別ラベル」と呼ばれるラベル(シール)があります。これは、
氏名(法人の場合は名称)とバーコードとが印刷されたラベルです。
書面による手続きをする際に、識別ラベルを提出書類の所定箇所
に はり付ければ捺印を省略することができます。
この識別ラベルは特許庁に「識別ラベル交付請求書」を提出して
請求すれば作ってくれます。
(2)
企業の代表者印は、企業間の契約などにも用いる大切なものなの
で、いくら特許庁への手続きに必要といっても知的財産部門に預け
ておくのが好ましくない場合が有ります。かといって、手続きの度
に社長のところに出向いて捺印してもらうのも手間がかかります。
そこで、手続き件数の多い大企業では通常の代表者印とは別に「
知的財産関係専用」の代表者印を作って知的財産部門に管理させて
いる場合もあります。
(3)
代表者印が代わった場合は、特許庁に「印鑑変更届」を提出して
印鑑変更の手続きをします。
(4)
出願に代理人(弁理士)がついている場合は、出願人の捺印は省
略できます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
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pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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[編集後記]
暑くなってきたのでペットボトル入りのアイスコーヒーをよく飲
んでいます。
私はブラックで飲むので「無糖」を選びます。
他に「加糖」,「微糖」などの種類があるのですが、これって
「武藤」,「加藤」,「尾藤」という 人の名前みたいで 面白い
ですね。
コーヒーを飲みながら
「オレは加藤だけど 無糖だ」
みたいな 親父ギャグを飛ばしている「加藤さん」もいるかも。