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青色申告のメリット(2)「青色申告特別控除」

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 ★税理士小林敬幸の「個人事業で青色申告!」★
 【4号】2008/9/29 「青色申告特別控除」

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■ごあいさつ

 皆様こんにちは。税理士の小林敬幸と申します。

 神戸市東灘区御影で税理士事務所を開業しております。

 2007年の7月から翌年の2月までの8ヶ月間、個人事業を始めたばかりで帳簿のつけ方 が分からないという方々のもとへ、記帳指導の担当員として税務署より派遣されることがあ りました。

 様々な業種の方のもとへお邪魔していたのですが、指導を進めていくうちに、質問を受ける 点やつまづくところ、疑問に思うところには、共通する部分が多いことに気がつきました。

 このコラムでは、そういった記帳指導の中で質問を受けたことや、こうやればもっと効率的 に帳簿が作成できるのではと指導させていただいたことをまとめています。

 これから複式簿記による青色申告にチャレンジしたいという方のお役にたてば幸いです。


★仕事を手伝ってくれる家族に、その分給料を払うことができる(青色事業専従者)
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次に大きいのが、皆様のお仕事を手伝っていただける配偶者やその他の家族に対して、お給料をはらってそれを経費にすることができるということです。

白色申告でも一応給与は認められていますが、上限は年間50万円(配偶者は86万円)です。月4万円又は7万円ではちょっとといった感じですよね。青色申告の場合、家族の仕事に見合った給与であれば上限はありません。


ちなみに所得税は累進課税方式といって、収入が多い人ほど税率が高くなる仕組みになっていますので、皆さんの税率が高く他の家族の税率が低い場合には、家族に給与を支払って皆さんの税率を下げたほうが二人で払う税金の額は安くなることになります。

例として、事業主の課税所得(所得控除後の税率を掛ける前の所得)が1,000万円の例をあげてみます。


例:事業主の課税所得が1,000万円ある場合(配偶者に他の所得がないとします)
ケース1
白色申告で、配偶者に86万円給与を支払った
事業主の税金 1,480,200円
配偶者の税金     0円
合計     1,480,200円

ケース2
青色申告で、配偶者に240万円給与を支払った
事業主の税金 1,112,000円
配偶者の税金   56,000円
合計     1,168,000円




白色申告で86万円の給与を払う場合の税額は、148万円

青色申告で240万円の給与を支払う場合の税額は、116万円

というような感じで、同じ所得額(儲けた金額)でも、家族への給与をうまく使うことで、税負担額を大きく減らすことが可能です。

ちなみに、配偶者や家族に給与を支払う場合、配偶者や家族を配偶者控除扶養控除の対象にすることはたとえ給与が103万円以下の場合であってもできなくなってしまうので、注意してください。


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 ★税理士小林敬幸の「個人事業で青色申告!」★
     
     ご意見・ご感想はお気軽に→ info-kobatax@kcc.zaq.ne.jp


神戸市東灘区御影の会計事務所 小林敬幸税理士事務所 
HP : http://www.kcc.zaq.ne.jp/kobatax
ブログ: http://d.hatena.ne.jp/kobarin/
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