■Vol.55(通算296)/2008-9-29号:毎週月曜日配信
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会計基準 ☆☆☆
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会社の利益には税務上の利益と
会計上の利益があります。
その
会計上の利益を計算する基準は国によっていろいろです。
アメリカでは「米国
会計基準」が
採用されていましたが、2014年以降に
「
国際会計基準」が
採用されることとなりました。
日本では「日本
会計基準」が
採用されていますが、2011年をめどに
「
国際会計基準」が導入される予定です。
===================================================================
1. 背景
===================================================================
EU諸国においては「
国際会計基準」が、アメリカにおいては「米国
会計
基準」が
採用されていましたが、アメリカがEUに歩み寄り「国際
会計基
準」を
採用することにより、世界の二大経済地域である欧州と北米の基準
が統一されることとなります。
日本が世界で孤立しないよう、経団連や
会計士協会で導入を検討すること
となりました。
===================================================================
2.
国際会計基準とは
===================================================================
国際会計基準審議会(略:IASB、2001年発足、会長は英国
会計士)
によって作られた
会計基準で、国際財務報告基準(略:IFRS)との総
称です。
===================================================================
3. 日本
会計基準と
国際会計基準の違い(一部抜粋)
===================================================================
◆のれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは非償却
◆負ののれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは利
益計上
◆
開発費は、日本では発生時
費用処理であるが、IFRSでは
資産計上
◆たな卸
資産の後入先出法や
最終仕入原価法は、IFRSでは禁止
◆投資不動産は、日本では原価法で時価の注記は不要だが、IFRSでは
原価法と時価法の選択で原価法の場合には時価の注記が必要
◆実質支配の要素は、日本では一定の
議決権比率を満たした場合に考慮さ
れるが、IFRSではそれだけで支配となる
◆工事
収益について、日本では完成基準と進行基準の選択性だが、IFR
Sでは進行基準
◆外貨建ののれんは、日本では取得時レートで換算されるが、IFRSで
は期末レートで換算される
◆ファイナンス・リースについて、日本ではリース料総額300万円未満
の
所有権移転外ファイナンス・リースを賃貸借処理することを認めるが、
IFRSではそのような数値基準はない
◆繰延税金は、日本では流動と固定に区分するが、IFRSでは固定
日本企業にはなじみの薄いルールも多く影響が大きいため、どこまでの企業を
対象としていくか、強制か選択適用か、などが今後の検討課題のようです。
(和田)
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会社の利益には税務上の利益と会計上の利益があります。
その会計上の利益を計算する基準は国によっていろいろです。
アメリカでは「米国会計基準」が採用されていましたが、2014年以降に
「国際会計基準」が採用されることとなりました。
日本では「日本会計基準」が採用されていますが、2011年をめどに
「国際会計基準」が導入される予定です。
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1. 背景
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EU諸国においては「国際会計基準」が、アメリカにおいては「米国会計
基準」が採用されていましたが、アメリカがEUに歩み寄り「国際会計基
準」を採用することにより、世界の二大経済地域である欧州と北米の基準
が統一されることとなります。
日本が世界で孤立しないよう、経団連や会計士協会で導入を検討すること
となりました。
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2. 国際会計基準とは
===================================================================
国際会計基準審議会(略:IASB、2001年発足、会長は英国会計士)
によって作られた会計基準で、国際財務報告基準(略:IFRS)との総
称です。
===================================================================
3. 日本会計基準と国際会計基準の違い(一部抜粋)
===================================================================
◆のれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは非償却
◆負ののれんは、日本では20年以内の均等償却であるが、IFRSでは利
益計上
◆開発費は、日本では発生時費用処理であるが、IFRSでは資産計上
◆たな卸資産の後入先出法や最終仕入原価法は、IFRSでは禁止
◆投資不動産は、日本では原価法で時価の注記は不要だが、IFRSでは
原価法と時価法の選択で原価法の場合には時価の注記が必要
◆実質支配の要素は、日本では一定の議決権比率を満たした場合に考慮さ
れるが、IFRSではそれだけで支配となる
◆工事収益について、日本では完成基準と進行基準の選択性だが、IFR
Sでは進行基準
◆外貨建ののれんは、日本では取得時レートで換算されるが、IFRSで
は期末レートで換算される
◆ファイナンス・リースについて、日本ではリース料総額300万円未満
の所有権移転外ファイナンス・リースを賃貸借処理することを認めるが、
IFRSではそのような数値基準はない
◆繰延税金は、日本では流動と固定に区分するが、IFRSでは固定
日本企業にはなじみの薄いルールも多く影響が大きいため、どこまでの企業を
対象としていくか、強制か選択適用か、などが今後の検討課題のようです。
(和田)
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