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『リースの処理法』 その2 消費税法上

 今回はリースの場合の消費税の取り扱いについて見てみましょう。
 
Ⅰ 原則課税で、リース資産を賃借した場合の消費税法上の取り扱いは次のようになります。
 
1 オペレーティング・リースの場合
 
 リース料発生の都度、課税仕入とする。
 
2 ファイナンス・リースの場合
 
①リース開始時
 
 リース開始時には、リース料の総額に含まれる消費税を控除対象消費税とする。
 この消費税を翌期以後に控除対象とすることはできませんので、リースを開始した期で必ず控除対象にしましょう。
 会計ソフトで消費税を自動計算させる場合には、税込総額を入力する際、課税区分を「課税仕入」とします。(仕訳する際に、ここにちょっとした問題が潜んでいます。具体的な仕訳については、次回説明します。)
 
②リース料発生時
 
 リース料の発生時には、課税対象外(不課税)とする。 
 消費税についてはリース開始時に処理が済んでおり、以後は無関係なので、課税対象外仕入とします。
 
Ⅱ 簡易課税
 
 簡易課税を選択している場合は、控除対象消費税の集計は必要とされないので、課税区分は課税対象外(不課税)とします。
 
 ※ 税抜き経理の場合の注意点

 リースの場合に限りませんが、税抜き経理を選択している場合は、収益を税抜きにするのは当然ですが、簡易課税の場合でも、収益の他に、①固定資産の取得、②棚卸資産の取得、③販売管理費等の経費等のいずれか1種以上を税抜きにする必要があります。注意しましょう。
 (消費税法の施行に伴う法人税の取り扱いについてH1年3月1日、直法2-1)
  
     ※次回はリースの仕訳について説明します。
 
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