こんにちわ。今回は「
離婚時の年金分割」をお送りしたいと思います。
平成16年の年金改正で、
離婚時に
厚生年金等の分割が可能となる仕組み
が導入されました。
平成19年4月から「
合意分割」、平成20年4月から「3号分割」が施
行されておりますが、マスコミ等の影響で、混同されていたり、夫の年金
の半分をもらえると思っている女性も多いようです。
【
合意分割 平成19年4月施行 】
夫婦間で合意、または
家庭裁判所が分割の割合を定めることを条件に、年
金分割請求を行います。これは、年金額の分割ではなく保険料納付記録の
分割になります。夫から妻への分割だけではなく、妻から夫への分割とい
う場合もあります。また、合意によりますので必ず2分の1分割できると
いうものではありません。
【 3号分割 平成20年4月施行 】
夫婦の一方が
厚生年金等に加入し、他の一方が
国民年金の
第3号被保険者
であった期間があるとき(通常夫が
厚生年金に加入し、妻が第3号被保険
者というケースが多いですが、逆の場合もあります。また平成20年4月
1日以降の分に限られます。) その期間について、
第3号被保険者であ
った人から年金分割の請求により、自動的に保険料納付記録を2分の1に
分割するというものです。
これは、
婚姻中の夫婦の給与は共同で得たもので、負担した保険料も共同
で負担してきたという、基本的認識に基づいたもので、平成20年4月に
明文化されています。
したがって、3号分割においては夫婦間の合意は必要なく、分割割合も2
分の1になります。
保険料納付記録は、最近では「ねんきん特別便」で送られてきました、「
年金記録のお知らせ」で確認することができます。
離婚時の年金分割の上記の2つは、よく混同される場合が多く、平成20
年4月1日以前の分は、
離婚をしても自動に分割されることはなく、合意
分割により、当事者の合意、もしくは裁判所の決定により按分割合を決め
なければなりません。
また納付記録の分割を受けたとしても、本人が年金の
受給資格である「2
5年以上加入」を満たしていないと、分割を受けた年金も受け取ることは
できません。
★このようなコラムが無料メールマガジンでお読みいただけます★
http://www.mag2.com/m/0000274155.html
発行元 リライフ・ファイナンシャル・プランニング・オフィス
HP :
http://www.relife-fp.com/
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平成16年の年金改正で、離婚時に厚生年金等の分割が可能となる仕組み
が導入されました。
平成19年4月から「合意分割」、平成20年4月から「3号分割」が施
行されておりますが、マスコミ等の影響で、混同されていたり、夫の年金
の半分をもらえると思っている女性も多いようです。
【 合意分割 平成19年4月施行 】
夫婦間で合意、または家庭裁判所が分割の割合を定めることを条件に、年
金分割請求を行います。これは、年金額の分割ではなく保険料納付記録の
分割になります。夫から妻への分割だけではなく、妻から夫への分割とい
う場合もあります。また、合意によりますので必ず2分の1分割できると
いうものではありません。
【 3号分割 平成20年4月施行 】
夫婦の一方が厚生年金等に加入し、他の一方が国民年金の第3号被保険者
であった期間があるとき(通常夫が厚生年金に加入し、妻が第3号被保険
者というケースが多いですが、逆の場合もあります。また平成20年4月
1日以降の分に限られます。) その期間について、第3号被保険者であ
った人から年金分割の請求により、自動的に保険料納付記録を2分の1に
分割するというものです。
これは、婚姻中の夫婦の給与は共同で得たもので、負担した保険料も共同
で負担してきたという、基本的認識に基づいたもので、平成20年4月に
明文化されています。
したがって、3号分割においては夫婦間の合意は必要なく、分割割合も2
分の1になります。
保険料納付記録は、最近では「ねんきん特別便」で送られてきました、「
年金記録のお知らせ」で確認することができます。
離婚時の年金分割の上記の2つは、よく混同される場合が多く、平成20
年4月1日以前の分は、離婚をしても自動に分割されることはなく、合意
分割により、当事者の合意、もしくは裁判所の決定により按分割合を決め
なければなりません。
また納付記録の分割を受けたとしても、本人が年金の受給資格である「2
5年以上加入」を満たしていないと、分割を受けた年金も受け取ることは
できません。
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