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わかっちゃう! 知的財産用語 No.204
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[共通出願様式(きょうつうしゅつがんようしき)]
欧州,米国,日本の
特許庁が合意した、共通の出願様式の
ことです。
(1)
特許出願の書類の様式(
書式)は各国が独自に定めていますが、
三極
特許庁(欧州,米国,日本の
特許庁)間で様式を共通にしよう
という合意がありました。
そして、その合意に基づいて
特許法施行規則等が改正され、平成
21年1月1日から
特許出願、実用新案登録出願の様式が「共通出
願様式」になる予定です。
(2)
実質的な記載内容には大きな変化はないようですが、出願書類の
順番や、見出し(項目)の追加,変更などがあります。
詳しくは
特許庁のホームページ
http://tinyurl.com/6pmqdr
http://tinyurl.com/4r4fnv
を 参照下さい。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
オンライン手続きの場合、平成21年1月1日以降は、出願ソフト
をバージョンアップして共通出願様式に対応させる必要があります。
年内の出願はバージョンアップする前の出願ソフトで行わなくて
はならないので、年内に出願する可能性がある場合は年内にバージョ
ンアップわけにもいきません。
結局、平成21年の「初仕事」は出願ソフトのバージョンアップ
となりそうです。
(2)
共通出願様式では、「
特許請求の範囲」が「明細書」より後ろに
なるようです。
大昔の
特許公報も、「
特許請求の範囲」が最後の方になっていま
したので、ちょっと懐かしい感じもします。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
最近、
裁判員候補者の通知が話題になっていましたね。私も通知
が届かないかちょっと ドキドキしていました。
でも、調べましたら
「就職禁止事由(
裁判員の職務に就くことができない人)」
の中に「弁護士」「
司法書士」と共に「弁理士」もありましたので、
もともと 私は対象外なのでした。気が抜けると共に、ちょっと残
念な気もしました。
本メルマガ読者の中でも通知が来た方がおられると思いますが、
いろいろと複雑なお気持ちなのではないでしょうか。
(通知が来ても口外禁止らしいので、注意してくださいね。)
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.204
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欧州,米国,日本の特許庁が合意した、共通の出願様式の
ことです。
(1)
特許出願の書類の様式(書式)は各国が独自に定めていますが、
三極特許庁(欧州,米国,日本の特許庁)間で様式を共通にしよう
という合意がありました。
そして、その合意に基づいて特許法施行規則等が改正され、平成
21年1月1日から特許出願、実用新案登録出願の様式が「共通出
願様式」になる予定です。
(2)
実質的な記載内容には大きな変化はないようですが、出願書類の
順番や、見出し(項目)の追加,変更などがあります。
詳しくは特許庁のホームページ
http://tinyurl.com/6pmqdr
http://tinyurl.com/4r4fnv
を 参照下さい。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
オンライン手続きの場合、平成21年1月1日以降は、出願ソフト
をバージョンアップして共通出願様式に対応させる必要があります。
年内の出願はバージョンアップする前の出願ソフトで行わなくて
はならないので、年内に出願する可能性がある場合は年内にバージョ
ンアップわけにもいきません。
結局、平成21年の「初仕事」は出願ソフトのバージョンアップ
となりそうです。
(2)
共通出願様式では、「特許請求の範囲」が「明細書」より後ろに
なるようです。
大昔の特許公報も、「特許請求の範囲」が最後の方になっていま
したので、ちょっと懐かしい感じもします。
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発行人 弁理士 西川 幸慶
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ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
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☆ 日記
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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[編集後記]
最近、裁判員候補者の通知が話題になっていましたね。私も通知
が届かないかちょっと ドキドキしていました。
でも、調べましたら
「就職禁止事由(裁判員の職務に就くことができない人)」
の中に「弁護士」「司法書士」と共に「弁理士」もありましたので、
もともと 私は対象外なのでした。気が抜けると共に、ちょっと残
念な気もしました。
本メルマガ読者の中でも通知が来た方がおられると思いますが、
いろいろと複雑なお気持ちなのではないでしょうか。
(通知が来ても口外禁止らしいので、注意してくださいね。)