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わかっちゃう! 知的財産用語 No.207
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
商標原簿(しょうひょうげんぼ)]
特許庁に備えられている
商標権に関する公簿のことです。
商標原簿にはいくつか種類がありますが、一般に「
商標原簿」と
いえば「
商標登録原簿」を指します。
(1)
「
商標登録原簿」は
商標権の存在や内容,変動等について公示す
るための原簿です。
例えば、
商標権の設定、存続期間の更新、移転、変更、消滅等が
登録(記録)されます。
また、その
商標権についての専用使用権や通常使用権の設定,移
転,消滅についても登録されます。
更に、「
防護標章登録に基づく権利」や「
質権」の設定,消滅な
どについても登録されます。
(2)
商標権は設定の登録により発生しますが、この設定登録は
商標を
商標登録原簿に登録することにより行います。
ちなみに、設定登録されると「
商標登録証」が送られてきますが、
その登録証には
「この
商標は、登録するものと確定し、
商標原簿に登録されたこと
を証する。」
と記載されています。
(3)
商標原簿は公示するためのものですから、第三者が閲覧請求する
ことができます。
(4)
商標権を他人に移転する場合、
商標登録原簿に移転の登録をしな
いと効力が発生しません(移転したと認められません)。
たまに、「
商標登録証」を譲渡することにより
商標権を譲渡でき
ると勘違いしている方がおられますが、「
商標登録証」は
特許証と
同様に「記念品」のようなものであり、それ自体は権利書ではあり
ません。
つまり、「
商標登録証」を譲渡しただけでは
商標権を譲渡したこ
とにはなりません。
参考:「
特許証」
http://www.jpat.net/y32.htm
(5)
専用使用権は、
商標原簿に登録しなければ効力が生じません。
つまり 当事者間で
契約をしただけでは専用使用権の設定がされ
たとは認められません。
一方、通常使用権については
商標原簿に登録しなくても、当事者
間の
契約だけで許諾することができます。
(但し、登録しておけば その後に
商標権が移転されたような場合
でも、継続して使用することができるという効果があります。)
(6)
特許電子図書館でも
商標権の内容や、移転などの状況を見ること
ができますが、原簿の登録から
特許電子図書館のデータとして記録
されるまでにタイムラグがありますので注意してください。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
商標権侵害などの警告を受けた場合は、
商標公報を見るだけでな
く、
商標原簿を閲覧して確認することが望ましいです。
まず、現在の
商標権者が誰であるのかを念のために確認します。
他の人に
商標権が移転されている場合もあるからです。
また、
商標権が現在も有効に存在していることを確認します。存
続期間が既に満了しており、更新もされずに権利が消滅している場
合があるからです。
事実、警告を受けて
商標原簿で調べてみると、権利は数年前に消
滅していたという笑い話のような事もありました。
その警告者は権利が既に消滅していることを知りませんでした(
更新を忘れていたようです)。もちろん教えてあげましたが、さぞ
悔しかったでしょうね。
(2)
商標原簿というと「
商標登録原簿」を指すことが多いですが、そ
の他に「
商標関係拒絶審決
再審請求原簿」と「
商標信託原簿」とい
う原簿もあります。
(3)
商標権の消滅の登録をしたときは、その
商標権に関する「
商標登
録原簿」の登録は「閉鎖
商標原簿」に移されます。
(4)
以前、ネット
オークションで
商標権を出品している人を見かけま
した。そして出品物の写真として「
商標登録証」の写真が掲載され
ていました。
結局、誰も落札しなかったようでしたが、もし落札されたとき、
きちんと移転登録の手続をするのか他
人事ながら心配になりました。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
(1)
ある衣料店に入ると、ズボン(スラックス)のコーナーに 裾直
ししなくても良いように 同じウエストについて いろいろな股下
サイズの商品が用意されていました。
私は自分のウエストサイズは知っていますが、股下サイズは意識
したことがないので知りませんでした。
適当に、この程度だろうと選んで試着したのですが、予想に反し
て裾が長すぎました。
股下サイズはウエストより僅かに短いかなと思っていましたが、
実際には「僅か」ではありませんでした。軽くショック。
スタイルの良い人ならウエストより股下の方が ずっと長かった
りするのでしょうね。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.207
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[商標原簿(しょうひょうげんぼ)]
特許庁に備えられている商標権に関する公簿のことです。
商標原簿にはいくつか種類がありますが、一般に「商標原簿」と
いえば「商標登録原簿」を指します。
(1)
「商標登録原簿」は商標権の存在や内容,変動等について公示す
るための原簿です。
例えば、商標権の設定、存続期間の更新、移転、変更、消滅等が
登録(記録)されます。
また、その商標権についての専用使用権や通常使用権の設定,移
転,消滅についても登録されます。
更に、「防護標章登録に基づく権利」や「質権」の設定,消滅な
どについても登録されます。
(2)
商標権は設定の登録により発生しますが、この設定登録は商標を
商標登録原簿に登録することにより行います。
ちなみに、設定登録されると「商標登録証」が送られてきますが、
その登録証には
「この商標は、登録するものと確定し、商標原簿に登録されたこと
を証する。」
と記載されています。
(3)
商標原簿は公示するためのものですから、第三者が閲覧請求する
ことができます。
(4)
商標権を他人に移転する場合、商標登録原簿に移転の登録をしな
いと効力が発生しません(移転したと認められません)。
たまに、「商標登録証」を譲渡することにより商標権を譲渡でき
ると勘違いしている方がおられますが、「商標登録証」は特許証と
同様に「記念品」のようなものであり、それ自体は権利書ではあり
ません。
つまり、「商標登録証」を譲渡しただけでは商標権を譲渡したこ
とにはなりません。
参考:「特許証」
http://www.jpat.net/y32.htm
(5)
専用使用権は、商標原簿に登録しなければ効力が生じません。
つまり 当事者間で契約をしただけでは専用使用権の設定がされ
たとは認められません。
一方、通常使用権については商標原簿に登録しなくても、当事者
間の契約だけで許諾することができます。
(但し、登録しておけば その後に商標権が移転されたような場合
でも、継続して使用することができるという効果があります。)
(6)
特許電子図書館でも商標権の内容や、移転などの状況を見ること
ができますが、原簿の登録から特許電子図書館のデータとして記録
されるまでにタイムラグがありますので注意してください。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
商標権侵害などの警告を受けた場合は、商標公報を見るだけでな
く、商標原簿を閲覧して確認することが望ましいです。
まず、現在の商標権者が誰であるのかを念のために確認します。
他の人に商標権が移転されている場合もあるからです。
また、商標権が現在も有効に存在していることを確認します。存
続期間が既に満了しており、更新もされずに権利が消滅している場
合があるからです。
事実、警告を受けて商標原簿で調べてみると、権利は数年前に消
滅していたという笑い話のような事もありました。
その警告者は権利が既に消滅していることを知りませんでした(
更新を忘れていたようです)。もちろん教えてあげましたが、さぞ
悔しかったでしょうね。
(2)
商標原簿というと「商標登録原簿」を指すことが多いですが、そ
の他に「商標関係拒絶審決再審請求原簿」と「商標信託原簿」とい
う原簿もあります。
(3)
商標権の消滅の登録をしたときは、その商標権に関する「商標登
録原簿」の登録は「閉鎖商標原簿」に移されます。
(4)
以前、ネットオークションで商標権を出品している人を見かけま
した。そして出品物の写真として「商標登録証」の写真が掲載され
ていました。
結局、誰も落札しなかったようでしたが、もし落札されたとき、
きちんと移転登録の手続をするのか他人事ながら心配になりました。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
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兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
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★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
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が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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(1)
ある衣料店に入ると、ズボン(スラックス)のコーナーに 裾直
ししなくても良いように 同じウエストについて いろいろな股下
サイズの商品が用意されていました。
私は自分のウエストサイズは知っていますが、股下サイズは意識
したことがないので知りませんでした。
適当に、この程度だろうと選んで試着したのですが、予想に反し
て裾が長すぎました。
股下サイズはウエストより僅かに短いかなと思っていましたが、
実際には「僅か」ではありませんでした。軽くショック。
スタイルの良い人ならウエストより股下の方が ずっと長かった
りするのでしょうね。