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~得する税務・
会計情報~ 第75号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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土地等を譲渡した場合の
消費税額の計算
消費税額の計算は、基本的に預った
消費税額から支払った
消費税額を控除し
た残額を納付する仕組みになっています。
この方法は課税売上割合(
資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額のうちに課税
資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額の占める割合)が95%以上の場合に限
ります。
課税売上割合が95%未満となった場合には、支払った
消費税額のうち一定の
方法により計算した金額のみが控除されることになり、全額は控除できません。
この課税売上割合は
非課税売上が少なければ、通常95%以上となり、支払っ
た
消費税額の全額を控除することができます。
しかし、たまたま土地の譲渡を行なったような場合には、通常の事業年度は、
課税売上割合が95%以上である
法人についても、その事業年度だけは課税売
上割合が95%未満となり、支払った
消費税額の全額を控除することはできな
くなってしまいます。
このような場合に認められている方法が、「課税売上割合に準ずる割合」です。
これは、たまたま土地等の
非課税資産の譲渡があったような場合、一定の要件を
満たしたときは、当期の課税売上割合ではなく、売上割合に準ずる割合を用いて
共通対応の
消費税額を計算することができます。
全額控除とはいきませんが、
個別対応方式を
採用する場合には非常に有利となる
ことがあります。(一括比例配分方式には適用できません)
ただしこの方法を適用しようとする場合には、その事業年度の末日までに税務
署に「
消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、その承認
を受けなければなりません。
つまり、当期末日に申請書の提出をするだけでは適用が受けられず、承認を受け
る期間を考慮して申請書の提出をしなければなりません。
期末近くに土地等の譲渡をするような場合または年に数回しか帳面を見てもら
っていないような場合には、前もって顧問
税理士等にご相談してみてください。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階
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土地等を譲渡した場合の消費税額の計算
消費税額の計算は、基本的に預った消費税額から支払った消費税額を控除し
た残額を納付する仕組みになっています。
この方法は課税売上割合(資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額のうちに課税
資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額の占める割合)が95%以上の場合に限
ります。
課税売上割合が95%未満となった場合には、支払った消費税額のうち一定の
方法により計算した金額のみが控除されることになり、全額は控除できません。
この課税売上割合は非課税売上が少なければ、通常95%以上となり、支払っ
た消費税額の全額を控除することができます。
しかし、たまたま土地の譲渡を行なったような場合には、通常の事業年度は、
課税売上割合が95%以上である法人についても、その事業年度だけは課税売
上割合が95%未満となり、支払った消費税額の全額を控除することはできな
くなってしまいます。
このような場合に認められている方法が、「課税売上割合に準ずる割合」です。
これは、たまたま土地等の非課税資産の譲渡があったような場合、一定の要件を
満たしたときは、当期の課税売上割合ではなく、売上割合に準ずる割合を用いて
共通対応の消費税額を計算することができます。
全額控除とはいきませんが、個別対応方式を採用する場合には非常に有利となる
ことがあります。(一括比例配分方式には適用できません)
ただしこの方法を適用しようとする場合には、その事業年度の末日までに税務
署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、その承認
を受けなければなりません。
つまり、当期末日に申請書の提出をするだけでは適用が受けられず、承認を受け
る期間を考慮して申請書の提出をしなければなりません。
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