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確定申告をしたが・・・

■Vol.82(通算323)/2009-4-6号:毎週月曜日配信           
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☆☆☆ 確定申告をしたが・・・ ☆☆☆
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平成20年分所得税確定申告は3月16日に終了しましたが、確定申告
の内容が間違っていた場合や、税額を少なく申告していたことに気づいた
ときは、早めに「修正申告」をする必要があります。

修正申告が遅くなれば、高い税率の延滞税を払わなければならなくなり、
場合によっては過少申告加算税がかかる場合もあります。


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1.修正申告によって新たに納付する税額には、延滞税がかかります。
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● 延滞税 = 未納税額 × 税率(*) × 日割計算

  ★(*)税率は納期限の翌日から2ヶ月 
              ・・・前年11月末日の公定歩合+年4%

 ★それ以後から完納するまで・・・年14.6%


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2.税務調査を受けた後で修正申告をした場合。
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● 過少申告加算税 = 追加税額 × 10%(*)

  ★(*)期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は
      15%

  ★修正の原因が悪質なものであった場合には、上記過少申告加算税
代えて(重加算税 = 追加税額 × 35%)となります。



申告内容を改めて見直し、申告内容に間違いがないかチェックすることが
重要ですね!


                               青山

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