■Vol.82(通算323)/2009-4-6号:毎週月曜日配信
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確定申告をしたが・・・ 】
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確定申告をしたが・・・ ☆☆☆
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平成20年分
所得税の
確定申告は3月16日に終了しましたが、
確定申告
の内容が間違っていた場合や、税額を少なく申告していたことに気づいた
ときは、早めに「
修正申告」をする必要があります。
修正申告が遅くなれば、高い税率の
延滞税を払わなければならなくなり、
場合によっては過少申告
加算税がかかる場合もあります。
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1.
修正申告によって新たに納付する税額には、
延滞税がかかります。
===================================================================
●
延滞税 = 未納税額 × 税率(*) ×
日割計算
★(*)税率は納期限の翌日から2ヶ月
・・・前年11月末日の公定歩合+年4%
★それ以後から完納するまで・・・年14.6%
===================================================================
2.税務調査を受けた後で
修正申告をした場合。
===================================================================
● 過少申告
加算税 = 追加税額 × 10%(*)
★(*)期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は
15%
★修正の原因が悪質なものであった場合には、上記過少申告
加算税に
代えて(重
加算税 = 追加税額 × 35%)となります。
申告内容を改めて見直し、申告内容に間違いがないかチェックすることが
重要ですね!
青山
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
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ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
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生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
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1.修正申告によって新たに納付する税額には、延滞税がかかります。
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★(*)税率は納期限の翌日から2ヶ月
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★それ以後から完納するまで・・・年14.6%
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★(*)期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は
15%
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