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平成21年度税制改正~住宅ローン減税~について

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~得する税務・会計情報~       第81号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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『平成21年度税制改正~住宅ローン減税~について』

すでに新聞等でいろいろと報道されておりますので、ご存じの方も多いかと思いますが、
平成21年度の税制改正において、住宅ローン減税が延長・拡充されました。

住宅価額はピークの頃と比べるとかなり下落していますし、追加の経済対策として、住
宅取得にかかる贈与税の軽減措置も成立する見込みですので、ここにきて住宅取得をお
考えの方もいらっしゃるのでないでしょうか?

今回はそんな方のために、この改正された住宅ローン減税の内容についてご説明いたし
ます。
まず、住宅ローン控除の適用期間ですが平成21年から平成25年までの間に入居した場合
に適用が受けられます。控除期間は10年間で、控除率は一般住宅の場合は1.0%、長期優
良住宅の場合は1.2%となっています(下図参照)。

これにより、最大の減税額は一般住宅の場合には500万円、長期優良住宅の場合には600
万円となりました。しかし、この最大の減税を受けるためには、10年後の住宅ローン残
高が5000万円ないとなりませんので、現実的に受けられる減税額はこれよりも少なくな
ると想定されます。

さらに、所得税で控除しきれない残額については、97,500円を限度として、個人住民税
(翌年度分) からも減額できます。(所得税の課税総所得金額の5%もしくは97,500円
のどちらか低いほうを限度とします。)

今回の平成21年度税制改正においては、これまでにないような税務上の優遇措置が講じ
られています。せっかくの優遇措置ですので、なるべく多くのメリットが受けられるよ
うに工夫しながら節税対策を取っていきたいですね。

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
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