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わかっちゃう! 知的財産用語 No.218
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ネーミングライツ (Naming rights)]
名前をつける権利、つまり命名権のことです。近年では施設に名
前を付ける「施設命名権」のことを指すことが多いです。
(1)
ネーミングライツというと、以前は新しく見つけられた天体や生
物などに、発見した人が名前をつけることをイメージしましたが、
近年では施設の名称をつける「施設命名権」のことを指すことが多
くなってきました。
これは、スポンサーが
費用を払って、期限付きで施設の名称をつ
けるというがものです。
例えば、野球場,体育館などの施設にスポンサーの企業名や商品
名などに由来する名称を付けるような場合が多いです。
(2)
ネーミングライツは、公共施設を所有している地方自治体が、施
設の運営資金の調達などを目的として募集する場合がほとんどです。
スポンサーとなる企業としては、企業名や商品名などをPRして
知名度を高めることができます。特にプロスポーツの試合が行われ
るような施設の場合、新聞やTV等で取り上げられることが多いの
でPR効果はとても大きなものとなります。
また、地域に貢献することにもなり、地元住民からの好感度が高
まることも期待できますし、スポーツなどを支援している企業とし
てイメージが良くなることもあるでしょう。
更には、その企業で働く人達の
モチベーションを高めるというよ
うな効果も有ると思います。
(3)
ネーミングライツの
費用は、対象となる施設の規模,利用状況や、
名称を使用する期間などを配慮して決められますが、高いものだと
年間5億円というのもあるそうです。
(4)
ネーミングライツの
契約期間は決まっていませんが、2年~5年
程度の
契約となっているものが多いようです。
でも個人的には5年としても短いと思います。同じ施設なのに
5年ごとに名前が変わったのでは紛らわしいですよね。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
私は、相談者のご自宅まで訪問する出張面談をしているのですが、
以前、面談を希望される方が
「***スタジアムの近くに住んでいます」 と言われました。
一瞬、どこなのかわからなかったのですが、聞いてみると 私の
よく知っている球場がネーミングライツの関係で名前が変わってい
たのでした。
慣れるまでは 戸惑いますね。
(2)
施設全体ではなく、その施設の一部分についてのネーミングライ
ツというのも有ります。
例えば、観客席に「***スタンド」、「***シート」のよう
な名前を付けることがあります。
(3)
ネーミングライツを募集する施設としてはスポーツ施設や会館等
が多いですが、駅やバス停の名前、道路の通称などもネーミングラ
イツの対象となっていることがあります。
変わったところでは、「公衆トイレ」がネーミングライツの対象
となっていることもあります。
(さすがに応募は少ないようですが・・)
またコンサートや野外フェスティバルなどのイベントなどについ
て、イベント名にスポンサー名を冠することがありますが、これも
一種のネーミングライツといえると思います。
(4)
スポンサー企業が不祥事を起こしたような場合は、
契約期間中で
も名前が変更されることがあります。
施設運営者としては、そのようなことにならないように、しっか
りとしたスポンサー企業を選定しなくてはなりません。
只、以前 ある施設のネーミングライツに応募した企業が「ふさ
わしくない」として拒否されたことがありましたが、選定基準や選
定理由は住民にも応募企業にも納得できるようにして欲しいと思い
ます。
(5)
スポンサー企業としては名前を有名にする手段ではありますが、
大きすぎる看板など、あまりに宣伝色が強すぎると却って反感を買
う怖れもあると思います。
公共施設は住民の物ですから、企業がまるで施設の所有者である
かのような態度をとれば、地元の人からも不評となるでしょう。
このあたりのさじ加減は、なかなか難しそうですね。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
息子の国語の教材で アメーバについて書かれた文章がありまし
た。読んでみると、文章が やたらとうまく、生き物に対する愛情
に満ちていて、生命の不思議に対する感激が ガンガン伝わってき
ます。
「あー、こんな文章 書きたいなー」と思いました。
こんな文章を書く人って どんな人なんだろうと思って著者を
見てみると、ムツゴロウさんでした。
ムツゴロウさんというと
「動物が大好きな ちょっと変わったおじいさん。」
くらいにしか 思っていなかったのですが、その凄さにはじめて気
が付きました。
ムツゴロウさんの本を、何冊か読んでみようと思います。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.218
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ネーミングライツ (Naming rights)]
名前をつける権利、つまり命名権のことです。近年では施設に名
前を付ける「施設命名権」のことを指すことが多いです。
(1)
ネーミングライツというと、以前は新しく見つけられた天体や生
物などに、発見した人が名前をつけることをイメージしましたが、
近年では施設の名称をつける「施設命名権」のことを指すことが多
くなってきました。
これは、スポンサーが費用を払って、期限付きで施設の名称をつ
けるというがものです。
例えば、野球場,体育館などの施設にスポンサーの企業名や商品
名などに由来する名称を付けるような場合が多いです。
(2)
ネーミングライツは、公共施設を所有している地方自治体が、施
設の運営資金の調達などを目的として募集する場合がほとんどです。
スポンサーとなる企業としては、企業名や商品名などをPRして
知名度を高めることができます。特にプロスポーツの試合が行われ
るような施設の場合、新聞やTV等で取り上げられることが多いの
でPR効果はとても大きなものとなります。
また、地域に貢献することにもなり、地元住民からの好感度が高
まることも期待できますし、スポーツなどを支援している企業とし
てイメージが良くなることもあるでしょう。
更には、その企業で働く人達のモチベーションを高めるというよ
うな効果も有ると思います。
(3)
ネーミングライツの費用は、対象となる施設の規模,利用状況や、
名称を使用する期間などを配慮して決められますが、高いものだと
年間5億円というのもあるそうです。
(4)
ネーミングライツの契約期間は決まっていませんが、2年~5年
程度の契約となっているものが多いようです。
でも個人的には5年としても短いと思います。同じ施設なのに
5年ごとに名前が変わったのでは紛らわしいですよね。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
私は、相談者のご自宅まで訪問する出張面談をしているのですが、
以前、面談を希望される方が
「***スタジアムの近くに住んでいます」 と言われました。
一瞬、どこなのかわからなかったのですが、聞いてみると 私の
よく知っている球場がネーミングライツの関係で名前が変わってい
たのでした。
慣れるまでは 戸惑いますね。
(2)
施設全体ではなく、その施設の一部分についてのネーミングライ
ツというのも有ります。
例えば、観客席に「***スタンド」、「***シート」のよう
な名前を付けることがあります。
(3)
ネーミングライツを募集する施設としてはスポーツ施設や会館等
が多いですが、駅やバス停の名前、道路の通称などもネーミングラ
イツの対象となっていることがあります。
変わったところでは、「公衆トイレ」がネーミングライツの対象
となっていることもあります。
(さすがに応募は少ないようですが・・)
またコンサートや野外フェスティバルなどのイベントなどについ
て、イベント名にスポンサー名を冠することがありますが、これも
一種のネーミングライツといえると思います。
(4)
スポンサー企業が不祥事を起こしたような場合は、契約期間中で
も名前が変更されることがあります。
施設運営者としては、そのようなことにならないように、しっか
りとしたスポンサー企業を選定しなくてはなりません。
只、以前 ある施設のネーミングライツに応募した企業が「ふさ
わしくない」として拒否されたことがありましたが、選定基準や選
定理由は住民にも応募企業にも納得できるようにして欲しいと思い
ます。
(5)
スポンサー企業としては名前を有名にする手段ではありますが、
大きすぎる看板など、あまりに宣伝色が強すぎると却って反感を買
う怖れもあると思います。
公共施設は住民の物ですから、企業がまるで施設の所有者である
かのような態度をとれば、地元の人からも不評となるでしょう。
このあたりのさじ加減は、なかなか難しそうですね。
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
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ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
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が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
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☆ ☆
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
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[編集後記]
息子の国語の教材で アメーバについて書かれた文章がありまし
た。読んでみると、文章が やたらとうまく、生き物に対する愛情
に満ちていて、生命の不思議に対する感激が ガンガン伝わってき
ます。
「あー、こんな文章 書きたいなー」と思いました。
こんな文章を書く人って どんな人なんだろうと思って著者を
見てみると、ムツゴロウさんでした。
ムツゴロウさんというと
「動物が大好きな ちょっと変わったおじいさん。」
くらいにしか 思っていなかったのですが、その凄さにはじめて気
が付きました。
ムツゴロウさんの本を、何冊か読んでみようと思います。