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「最低年齢の例外」により使用する児童、深夜業は?

Q≫

使用者は、
→ 満18才に満たない者を
→ 午後10時から午前5時までの間において
→ 使用してはならない。
とされており、

原則として、
→ 年少者
→ 午後10時から午前5時までの
→ 深夜に使用することは、
→ 禁止されている。

ということですが、

最低年齢の例外」により使用する児童の場合にも、
同様でしょうか?


A≫

最低年齢の例外」により使用する児童の場合には、
開始時間が違っております。

使用者は、
→ 「最低年齢の例外」により使用する児童を
→ 午後8時から午前5時までの間において
→ 使用してはならない。
労働基準法第61条5項)

とされております。


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