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生理休暇の日数を就業規則で1日と定めることは?

Q≫

生理休暇の日数を
就業規則で1日と定めることは、
差し支えないでしょうか?


A≫

生理期間、その間の苦痛の程度、就労の難易は、
→ 各人によって異なるものであり、
→ 客観的な一般基準は定められない。
とされており、

就業規則その他により、
→ 生理休暇の日数を限定することは、
→ 許されない。
とされております。

(S63.3.14基発150号)


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