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わかっちゃう! 知的財産用語 No.232
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
特許業務
法人](とっきょぎょうむほうじん)
法人格を持つ
特許事務所のことです。
(1)
特許事務所は弁理士が開設する事務所ですが、昔は
法人格が認め
られませんでした。そのため、個
人事業という形態で運営されてい
ました。
それが平成12年の弁理士法改正で、所定条件下で
特許業務
法人
という
法人にすることも可能となりました。
(2)
特許業務
法人を設立するためには、2名以上の弁理士が共同して
登記する必要があります。今のところ、弁理士が1人の場合は
特許
業務
法人を設立することはできません。
複数の弁理士が共同経営する
特許事務所の場合、
特許業務
法人と
するかどうかは自由です。日本弁理士会の公表しているデータによ
れば、2009年8月末現在で117の
特許業務
法人があります。
(3)
特許業務
法人のメリットとして、事務所が大規模になると
法人と
した方が、運営がしやすいということがあるそうです。
例えば、全国各地に支店を開設しやすい、
資産管理がしやすいな
どのメリットがあるとのことです。
(4)
特許業務
法人の設立後に、新しく共同経営者(社員)となる弁理
士が加入することはできます。
また、経営方針や利益分配をめぐる意見の食い違いや、健康上の
問題などから共同経営者であった弁理士が
特許業務
法人から離脱す
ることもあります。
そのため、
特許業務
法人を構成している社員たる弁理士が変わる
ことは珍しくありません。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
近年では自分名義以外の銀行口座が作りにくくなりました。その
ため個
人事業の場合、口座名義を「西川
特許事務所」のような屋号
とすることが難しいです。
そこで多くの場合、銀行口座は「西川幸慶」のように個人名義に
するか、「西川
特許事務所 西川幸慶」のように個人名を含む名義
にすることになります。
特許業務
法人ですと銀行口座の名義を事務所名とすることができ
るのでスマートです。その点は ちょっとうらやましいですね。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.232
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[特許業務法人](とっきょぎょうむほうじん)
法人格を持つ特許事務所のことです。
(1)
特許事務所は弁理士が開設する事務所ですが、昔は法人格が認め
られませんでした。そのため、個人事業という形態で運営されてい
ました。
それが平成12年の弁理士法改正で、所定条件下で特許業務法人
という法人にすることも可能となりました。
(2)
特許業務法人を設立するためには、2名以上の弁理士が共同して
登記する必要があります。今のところ、弁理士が1人の場合は特許
業務法人を設立することはできません。
複数の弁理士が共同経営する特許事務所の場合、特許業務法人と
するかどうかは自由です。日本弁理士会の公表しているデータによ
れば、2009年8月末現在で117の特許業務法人があります。
(3)
特許業務法人のメリットとして、事務所が大規模になると法人と
した方が、運営がしやすいということがあるそうです。
例えば、全国各地に支店を開設しやすい、資産管理がしやすいな
どのメリットがあるとのことです。
(4)
特許業務法人の設立後に、新しく共同経営者(社員)となる弁理
士が加入することはできます。
また、経営方針や利益分配をめぐる意見の食い違いや、健康上の
問題などから共同経営者であった弁理士が特許業務法人から離脱す
ることもあります。
そのため、特許業務法人を構成している社員たる弁理士が変わる
ことは珍しくありません。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
近年では自分名義以外の銀行口座が作りにくくなりました。その
ため個人事業の場合、口座名義を「西川特許事務所」のような屋号
とすることが難しいです。
そこで多くの場合、銀行口座は「西川幸慶」のように個人名義に
するか、「西川特許事務所 西川幸慶」のように個人名を含む名義
にすることになります。
特許業務法人ですと銀行口座の名義を事務所名とすることができ
るのでスマートです。その点は ちょっとうらやましいですね。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
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