■Vol.113(通算354)/2009-11-9号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 著作物の引用 】
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☆☆☆ 著作物の引用 ☆☆☆
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他人の著作物を利用するには、その著作権者の許諾が必要となります。
しかし、一定の場合には、第三者は、著作権者に無断で著作物を利用でき
ます。
その一定の場合の中には、私的使用のための複製や図書館等が行う複製、
教科用図書等への掲載、試験問題としての複製などもありますが、適法な
引用もその1つです。
===================================================================
● 適法な引用
===================================================================
著作権法は、適法な引用の要件として、「公表された著作物は、引用して
利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、
報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもので
なければならない。」と定めています。
また、「著作物の出所を、その利用の態様に応じ合理的と認められる方法
及び程度により、明示しなければならない。
出所の明示に当たっては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び
当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されて
いる著作者名を示さなければならない。」と定めています。
そこで、判例では、引用の4要件という適法引用の要件が抽出されています。
===================================================================
● 「公表された著作物」
===================================================================
「公表された著作物」とは、単に公表されただけでは足りず、
「権利者によって適法に公表された」ものでなければなりません。
===================================================================
● 明瞭区分性
===================================================================
利用者の作品と被利用者の著作物が別のものであると明瞭に区分されなければ
ならないこと(明瞭区分性)が要件とされています。
一般的にはカギカッコで括るという方法がとられます。
===================================================================
● 附従性
===================================================================
被利用者の著作物が、利用者の作品の従たるものであること(附従性)が
要件とされています。
これは、「報道、批評、研究その他の引用の目的」に照らして、被利用著作物を
利用する行為の方法・程度・態様が、その目的の範囲にあるということです。
===================================================================
● 出所の明示
===================================================================
引用した著作物の引用部分の直後に、著作物の題号・著作者名などを、
引用した著作物を特定できる程度に示すことです。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
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