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3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置の改正⑨

 [「所定外労働の免除」と「所定労働時間の短縮措置」との合わせ技]

 「所定外労働の免除の請求に係る免除期間を、所定労働時間の短縮措置が適用されている期間と重複して請求することは可能です。」という解説が「あらまし」パンフレットなどに掲げられているのですが、一体これはどういう意味なのかと悩んだ方もいらっしゃるのではないかと思います。

短時間勤務にするわけだから、残業も何もないんじゃないの?」

短時間勤務にしたうえで、残業させてもいいということですか?」

ここで 「所定労働時間の短縮措置」という正式名称に戻って考えるとわかりやすいと思うのですが、「所定労働時間の短縮措置」というのはあくまでも1日の所定労働時間を短くするというだけの話であって、短くなった所定労働時間を例えば6時間だとして、その短縮後の所定労働時間である6時間を超える所定外労働をさせるかどうかは全くの別問題なのである、というスタンスのようです。
ですので、
短時間勤務にしたうえで、残業をさせることは可能」
というわけです。

ただ法律的には可能という話であって、同じパンフレットにもそもそも
「頻繁に所定外労働が行われることは趣旨からして望ましくない」
とのお願い(?)が掲げられています。

 そんなわけで、6時間を超える所定外労働をもし命じられても困る、という方にとっては、「所定外労働の短縮措置」を申し出たうえで、「所定外労働の免除」を合わせて請求することも可能ですよ、ということになっているようです。

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