相談の広場
こんにちは
すみません、質問させてください。
弊社の社員の配偶者でパートで働くため
健康保険の扶養から外れたいと連絡がありました。
130万未満で働く予定ということで
厚生年金の扶養(国民年金第3号の資格)は扶養家族のままで、といわれたのですが
健康保険は扶養から外れて、年金は扶養のままというのは
アリなのでしょうか?
ちなみに健康保険は組合管掌です。
よろしくお願いします。
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同じような質問があり、調べたことがあります。
任継をしている妻で、雇用保険を受給中。給付日額が3,612円以上(年収130万円以上相当)がある、というパターンでした。
その時、年金でも年収130万以上だと第3号被保険者として認められないことがわかりました。
ttp://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html
日本年金機構のHP 用語集より
【第3号被保険者】
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-ta.html
参考になれば。
> 本人にもう一度確認したところ、実は130万を超えそうだと
> 言われました。
130万を超える(=通勤手当を含む月の支給額が108,334円以上)のであれば、
健康保険も国民年金第3号被保険者も、要件を満たしませんから、
パート先に勤務し始めた時点で、双方ともに資格喪失となります。
そして、パート先が適用事業所であり、かつ3/4要件を満たす場合は、
パート先で健康保険&厚生年金に加入、
3/4要件を満たさないorパート先が適用事業所ではない場合は、
国民健康保険&国民年金第1号被保険者として加入、
ということになります。
たしかに、健康保険は被扶養者ではなく、年金だけ第3号被保険者というケースは存在します。
しかしこれは、健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者の“要件を満たしている”けども、
健康保険は任意継続している等の理由で、健康保険の被扶養者にならないような場合に、
別途、国民年金第3号被保険者該当申立書を提出して認定を受けた場合のことです。
(要件を満たしているからこそ、申し立てが認められるものとお考えください)
そういうケースでない限り、健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者はセットですから、
片方だけ資格喪失というようなことはありえないのです。
この点を説明してあげてください。
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