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退職時の社会保険料について

著者 yuzu sakura さん

最終更新日:2010年03月19日 11:28

退職者の社会保険料の控除について教えてください。
当社の従業員が3月10日で退職しました。
3月分の社会保険料を控除するのかどうかを教えていただきたいです。(2月・3月分の2ヶ月分の社会保険料の控除をするのでしょうか?)
給与の締め日は10日締の末払いです。
3月給与は2月11日~3月10日分になります。
在籍時の給与からの社会保険料の徴収は前月分の社会保険料をとっています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職時の社会保険料について

著者オレンジcubeさん

2010年03月19日 12:41

> 退職者の社会保険料の控除について教えてください。
> 当社の従業員が3月10日で退職しました。
> 3月分の社会保険料を控除するのかどうかを教えていただきたいです。(2月・3月分の2ヶ月分の社会保険料の控除をするのでしょうか?)
> 給与の締め日は10日締の末払いです。
> 3月給与は2月11日~3月10日分になります。
> 在籍時の給与からの社会保険料の徴収は前月分の社会保険料をとっています。
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
3月10日退職ということは3月11日が資格喪失日となります。
従って3月分保険料は控除する必要はありません。
2月分までを控除すれば大丈夫です。

Re: 退職時の社会保険料について

著者yuzu sakuraさん

2010年03月19日 12:49

> > 退職者の社会保険料の控除について教えてください。
> > 当社の従業員が3月10日で退職しました。
> > 3月分の社会保険料を控除するのかどうかを教えていただきたいです。(2月・3月分の2ヶ月分の社会保険料の控除をするのでしょうか?)
> > 給与の締め日は10日締の末払いです。
> > 3月給与は2月11日~3月10日分になります。
> > 在籍時の給与からの社会保険料の徴収は前月分の社会保険料をとっています。
> > よろしくお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 3月10日退職ということは3月11日が資格喪失日となります。
> 従って3月分保険料は控除する必要はありません。
> 2月分までを控除すれば大丈夫です。

ありがとうございました。参考になりました。今後とも宜しくお願い致します。

Re: 退職時の社会保険料について

著者Mariaさん

2010年03月19日 13:26

健康保険厚生年金は、資格喪失月の保険料は発生しません。
3/10退職の場合、資格喪失日が3/11ですから、
3月分の保険料は発生せず、2月分までの保険料を徴収すればよいことになります。
貴社は翌月徴収のようですから、3月に支払われる給与から2月分の保険料を徴収すればOKです。

ちなみに、貴社の場合、締め日翌日から月末前日までに退職した場合は、最終給与から保険料を控除してはいけませんので、間違えないようにご注意くださいね。
たとえば、3/20に退職したとすると、発生する保険料は2月分までとなりますが、
貴社の場合、2月分の保険料は、3/31に支払われる2/11~3/10分の給与から徴収済みなわけですから、
4/30に支払われる3/11~3/20分の給与からは保険料は控除されません。
雇用保険料は支払われた賃金に応じて発生するものですから、こちらは徴収する必要があります)

また、最終給与から2ヵ月分徴収するようなケースが発生しうるのは月の末日に退職する場合ですが、
貴社の締め日&支払日の設定なら、
末日退職だったとしても、最終給与から2ヶ月分の保険料を徴収するような状況は発生しません。
貴社の場合、仮に3/31退職(4/1資格喪失)だったとしても、
3/31に支払われる給与から2月分の保険料を徴収し、
4/30に支払われる給与から3月分の保険料が徴収されることになるからです。
(月末締め翌月払いで翌月徴収の会社だと、月末日に退職すると最終給与から2ヵ月分の保険料を徴収することになる)

Re: 退職時の社会保険料について

著者yuzu sakuraさん

2010年03月19日 15:46

> 健康保険厚生年金は、資格喪失月の保険料は発生しません。
> 3/10退職の場合、資格喪失日が3/11ですから、
> 3月分の保険料は発生せず、2月分までの保険料を徴収すればよいことになります。
> 貴社は翌月徴収のようですから、3月に支払われる給与から2月分の保険料を徴収すればOKです。
>
> ちなみに、貴社の場合、締め日翌日から月末前日までに退職した場合は、最終給与から保険料を控除してはいけませんので、間違えないようにご注意くださいね。
> たとえば、3/20に退職したとすると、発生する保険料は2月分までとなりますが、
> 貴社の場合、2月分の保険料は、3/31に支払われる2/11~3/10分の給与から徴収済みなわけですから、
> 4/30に支払われる3/11~3/20分の給与からは保険料は控除されません。
> (雇用保険料は支払われた賃金に応じて発生するものですから、こちらは徴収する必要があります)
>
> また、最終給与から2ヵ月分徴収するようなケースが発生しうるのは月の末日に退職する場合ですが、
> 貴社の締め日&支払日の設定なら、
> 末日退職だったとしても、最終給与から2ヶ月分の保険料を徴収するような状況は発生しません。
> 貴社の場合、仮に3/31退職(4/1資格喪失)だったとしても、
> 3/31に支払われる給与から2月分の保険料を徴収し、
> 4/30に支払われる給与から3月分の保険料が徴収されることになるからです。
> (月末締め翌月払いで翌月徴収の会社だと、月末日に退職すると最終給与から2ヵ月分の保険料を徴収することになる)

丁寧なご説明ありがとうございます。
大変参考になります。

実は弊社の締めパターン(給与から徴収する保険料)が部署別で分かれており何通りかあります。

これから3月30日に退職する退職者を例にあげてお聞きしてもよろしいでしょうか。

退職日 3月30日
3月分給与 締め日 3/1~3/31  支払日 4月25日

この部署の給料からの社会保険料の控除は同月で徴収しています。(人が定着しないなどの理由から先取りをしていると前担当者から聞きました。) 

2月分の社会保険料はすでに前回の2月の給与(2/1~28)で控除しています。
3月の給与では喪失日は31日ということで社会保険料の控除はなしでよろしいのでしょうか。
宜しくお願い致します。

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