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決算公告について

最終更新日:2010年03月09日 11:58

会社法440条に株式会社定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならないと規定されていますが、平成21年3月期の決算公告を出し忘れていました。昨年6月末に株主総会が行われたので、8ヶ月経過してしまいましたが、今から掲載してもいいものでしょうか?ご教示お願いします。

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Re: 決算公告について

著者いつかいりさん

2010年03月22日 14:45

> 会社法440条に株式会社定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならないと規定されていますが、平成21年3月期の決算公告を出し忘れていました。昨年6月末に株主総会が行われたので、8ヶ月経過してしまいましたが、今から掲載してもいいものでしょうか?ご教示お願いします。

罰則があるかは別にして、今からでも公告をだす手続きをなさってください。たとえば会社合併決算公告の掲載日を書くところ、だしてないので、合併公告と同時に掲載するケースもまま見られます。

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