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労務管理

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4月からの労基法改正の有給休暇時間単位取得

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2010年03月24日 13:52

年次有給休暇を時間単位で取得できるように労基法が改正されますが、労使協定を結べばとありますが、これは36協定と同じと解釈してよろしいでしょうか?(結ばなければ残業させることができない=結ばなければ時間単位の有休取得をさせることが出来ない)。また、従業員側からの要望があった場合に会社が労使協定の締結を拒否すれば、時間単位の取得は出来ないと考えていいでしょうか?

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Re: 4月からの労基法改正の有給休暇時間単位取得

著者たにさんさん

2010年03月24日 15:27

結ばなければ時間単位の行使は出来ません。
会社として拒否する場合、合理的な説明ができるかがポイントになります。
「管理が面倒」「現状でも行使率が低いから」等は拒否理由にならないと思います。

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