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著者 スイティーラ さん
最終更新日:2010年03月24日 17:54
こんにちは。 業務委託を行うにあたり(法人・個人事業主を問わず)、「業務委託請負契約書」を締結する事になり、本契約書については、甲乙を明記して押印した契約書を締結しております。これに基づく、詳細を規定した「業務委託個別契約書」みたいなものは必要なのでしょうか? また雇用通知書みたいなものは業務委託の趣旨から 当然必要ないという認識でよろしいのでしょうか? 書類等の手続上その他注意点などがあれば ご教授宜しくお願いします。
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著者トライトンさん
2010年03月25日 08:55
こんにちは。 「業務委託請負契約書」は基本契約の性格を有しているものと思います。そういうことであれば、個別契約は必要ありません。そもそも個別に契約を締結することなく取引を行うために基本契約を締結することが趣旨だからです。ただ、個別契約の成立を証明するために注文書、請書の発行だけで構いません。 もちろん、契約は口頭でも成立しますが注文書、請書の発行が望ましいのは言うまでもありません。 雇用通知書は仰る通り不要です。
著者スイティーラさん
2010年03月25日 09:38
> こんにちは。 > > 「業務委託請負契約書」は基本契約の性格を有しているものと思います。そういうことであれば、個別契約は必要ありません。そもそも個別に契約を締結することなく取引を行うために基本契約を締結することが趣旨だからです。ただ、個別契約の成立を証明するために注文書、請書の発行だけで構いません。 > もちろん、契約は口頭でも成立しますが注文書、請書の発行が望ましいのは言うまでもありません。 > 雇用通知書は仰る通り不要です。 トライトンさん おはようございます。 上記回答、ありがとうございました。
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