相談の広場
最終更新日:2010年03月24日 18:05
いつも参考にさせて頂いております。
退職金について相談させて頂きます。
弊社規定では三年以上の勤続者に支給することとなっていますが、今回退職した者はこの条件を満たしていますが、退職が決まってから、無断欠勤があり、会社として損害が出た事については、退職金支給の一部または全部を支給しないものとして判断しても構わないのでしょうか?
また、上記の件に関して配偶者の方から連絡があり、雇用契約上であった本人とお話させて頂く旨をお伝えしましたが、うまく連絡がとれていないのが現状です。
皆さまのお力をお借りしたく、アドバイス頂きたくよろしくお願い申しあげます。
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退職金から無断欠勤分の給与を控除するので、一部のみの支給か、金額によっては全額支給しないということでよろしいでしょうか?
今は、その業務についていませんが、人事労務関係全般を担当していた時に、上司より言われて少し調べたことがあります。
退職金からは基本的に何かを差し引くことはできないようです。本人の承諾があれば別ですが。この承諾も口答ではいけません。書面を作成(給与分なら金額などを記載して)、承諾する旨、本人に署名捺印してもらうと完璧でしょう。
記憶が定かではありませんが、ネットで調べた際、準じた説明をしてある社労士関係の方か、このような相談のサイトに掲載されていました。
経験上、当社では何かを差し引く場合は、書類を作成し、署名捺印してもらっていました。今もそうしているようです。
内容は、ご相談のように、欠勤分を控除するとか、他には住民税を残額一括するとかです。
ただ、連絡がとれないとのことでお困りとのことですので、まずは、ただ連絡だけくれるようにではなく、簡単に、連絡が欲しい旨(確認事項(話)があり、それがすすまないと退職金の支払いが遅れるかもしれないので・・・・)とか、それでも連絡がない場合は、文書にして依頼するとか、
そして、念のため、いつ電話をしたか、いつ文書を送ったか、等記録しておくといいかもしれません。
トラブルのは避けるべきなので、あくまで冷静に、言い方もソフトに退職金は支払いたくないというような会社側の態度が見えないように、欠勤分を返金して欲しい旨を説明し、
承諾書をとり、控除するのが得策だと思います。
本人から連絡がこないようなら、また別な方法を考えることになるでしょうが、退職金を払ってくれないともし、労基署に申し出たとしても、前記の≪記録≫により、前向きな話をしようとしている旨、堂々と言えますから。
今は、全くこのような方向に進んでいるわけではないのですから、よくご検討下さい。
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