相談の広場
どなたかご回答ください。
当社では、公の施設の指定管理者として管理運営を行っている施設があります。
次年度からまた新たに指定管理者として管理運営を行うこととなった施設がありますが、その中で行政側と基本協定書並びに年度協定書を取り交わすのですが、その際印紙の貼付は必要でしょうか。
今までは、請負に関するという当社の見解で印紙を貼付していました。
この件に関しては、様々な見解があるようで判断に迷っています。国税局のホームページ内に明確な記載がないか調べましたが、見つかりませんでした。よろしくお願いします。
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> どなたかご回答ください。
> 当社では、公の施設の指定管理者として管理運営を行っている施設があります。
> 次年度からまた新たに指定管理者として管理運営を行うこととなった施設がありますが、その中で行政側と基本協定書並びに年度協定書を取り交わすのですが、その際印紙の貼付は必要でしょうか。
> 今までは、請負に関するという当社の見解で印紙を貼付していました。
> この件に関しては、様々な見解があるようで判断に迷っています。国税局のホームページ内に明確な記載がないか調べましたが、見つかりませんでした。よろしくお願いします。
すでに解決ずみと思いますが、印紙が不要との書き込みが無いので、念のため書き込んでおきます。
基本協定書に印紙は不要です。
基本協定書は契約書のような体裁ではありますが、契約書ではありません。
(地方自治法244条の2第3項)
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
とあるように、指定管理者の指定は行政処分に該当し、契約ではなく公権力行使として法的効力を持つものです。
契約ではないので印紙税の課税文書(1号から20号)に該当しないことになります。
一方、基本協定書は契約であるという解釈をされる方もいらっしゃいますが、その方も基本協定書は委任契約を定めたもので、課税文書には該当しないとの見解のようです。
いずれにしましても、基本協定書は課税文書ではありませんので印紙の貼付は不要です。
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