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外回りの社員が業務で個人の携帯電話を使用していますので携帯電話代として月3000円を支給しようと思いますが、賃金規程に載せて支給すると給与扱いになってしまいますか?
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> 外回りの社員が業務で個人の携帯電話を使用していますので携帯電話代として月3000円を支給しようと思いますが、賃金規程に載せて支給すると給与扱いになってしまいますか?
はじめまして。
以前に私がいた会社でも、自家用車を仕事に使っていた人には車輌の借り上げ代としてお金を払っていました。
当初は、給与規程にも載せず、賃貸借に基づく対価として、労働の対価である給与とは別に扱い、支払も別で所得税や社会保険の対象とはしていませんでしたが、あるとき税務署だったか、公認会計士からだったの指摘で、このような支払いだと借り上げ代ではなく給与になりますと言われてから、給与扱いにしたことがあります。
要は、個人ごとの使用頻度、時間、距離、単価に基づき、毎月ちゃんとその都度計算して金額を算出すれば給与とはならないが、仕事で使う距離、頻度、時間に係らず一律毎月同じで支給しているなら給与になるということだったと思います。
その会社では、300人以上の社員のほとんどが対象になっていたので、いちいち、細かく計算する手間を考えたら・・ということで、指摘どおり給与扱いにしました。
まあ、最初から給与規程に載せておくとするなら、会社としては給与とするという意思表示になるでしょうから、給与扱いとしても、問題はないでしょうが・・・
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