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労務管理

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特定派遣の契約期間について

著者 yukikoron さん

最終更新日:2010年03月26日 10:30

何時も投稿を読ませて頂き、勉強させていただいています。
派遣のことで教えていただきたいのですが・・・。私どもの会社では専門職の人を正社員として雇用し、派遣(特定派遣)をしています。業務内容は政令で定める業務(26業務)の1つです。派遣先とは3ヶ月毎の契約を結んでいます。3ヶ月の間に実際の業務が発生するのは月に4~5日だったり毎日派遣先に行っている人もいます。 派遣期間が3年以上になるときは派遣先は人を雇用しなさいということのようですが、これは継続して派遣社員を使うのであれば、派遣元が変わろうが派遣されてくる人が変わろうが、派遣先は社員を雇用しなさいと言うことの解釈でよろしいでしょうか?
ある会社から
 ①26業務のみをしていて他の事務的な仕事をしていない  こと。

 ②必要なときのみの派遣で3年間という期間にも該当しな  い事
を盛り込んだ文章の要求をされています。この要求されている会社とは未だ派遣を始めて3年にはなっていません。
作るとしたらどの様な文章が適当なのか?ご教示いただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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参考程度に書き込みましたので、

著者ガンちゃんさん

2010年03月27日 12:50

Q 派遣期間が3年以上になるときは派遣先は人を雇用しなさいということのようですが、これは継続して派遣社員を使うのであれば、派遣元が変わろうが派遣されてくる人が変わろうが、派遣先は社員を雇用しなさいと言うことの解釈でよろしいでしょうか?
a その通りですが、”雇用の努力義務”です。26業種ならば、期間の制限は受けませんから、派遣のままで行けます。

Q ある会社から
>  ①26業務のみをしていて他の事務的な仕事をしていない  こと。
>
>  ②必要なときのみの派遣で3年間という期間にも該当しな  い事
> を盛り込んだ文章の要求をされています。この要求されている会社とは未だ派遣を始めて3年にはなっていません。
> 作るとしたらどの様な文章が適当なのか?ご教示いただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

a ①は問題ないですが、②の『必要なときのみ』の文章では、駄目です。1ヵ月間の労働時間を明記する必要があります。場合によっては、日雇い派遣扱いになる恐れがあると思います。
昨今、派遣法が大きく変わる様な気配ですので、お気をつけ下さい。

Re: 特定派遣の契約期間について

著者1・2・3さん

2010年03月27日 16:11

> 何時も投稿を読ませて頂き、勉強させていただいています。
> 派遣のことで教えていただきたいのですが・・・。私どもの会社では専門職の人を正社員として雇用し、派遣(特定派遣)をしています。業務内容は政令で定める業務(26業務)の1つです。派遣先とは3ヶ月毎の契約を結んでいます。3ヶ月の間に実際の業務が発生するのは月に4~5日だったり毎日派遣先に行っている人もいます。 派遣期間が3年以上になるときは派遣先は人を雇用しなさいということのようですが、これは継続して派遣社員を使うのであれば、派遣元が変わろうが派遣されてくる人が変わろうが、派遣先は社員を雇用しなさいと言うことの解釈でよろしいでしょうか?
> ある会社から
>  ①26業務のみをしていて他の事務的な仕事をしていない  こと。
>
>  ②必要なときのみの派遣で3年間という期間にも該当しな  い事
> を盛り込んだ文章の要求をされています。この要求されている会社とは未だ派遣を始めて3年にはなっていません。
> 作るとしたらどの様な文章が適当なのか?ご教示いただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

 ‐----------------

 政令で定める26業務に該当する派遣であれば、派遣受入期間の制限はありません。
 ただし、派遣契約においては3年を超える派遣契約期間を定めてはなりません。

 また、派遣受入期間の制限のない業務の場合は、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受入れており、その業務に新たに社員を雇入れようとするときは、派遣先は、その派遣社員に対して雇用の申込みをしなければなりません。


 必要な時の派遣でも、3年以内の契約を結ぶことになります。
若しくは、必要な時ごとに日々の契約を結ぶことになります。

 ご査収ください。

Re: 参考程度に書き込みましたので、

著者yukikoronさん

2010年03月31日 14:57

> Q 派遣期間が3年以上になるときは派遣先は人を雇用しなさいということのようですが、これは継続して派遣社員を使うのであれば、派遣元が変わろうが派遣されてくる人が変わろうが、派遣先は社員を雇用しなさいと言うことの解釈でよろしいでしょうか?
> a その通りですが、”雇用の努力義務”です。26業種ならば、期間の制限は受けませんから、派遣のままで行けます。
>
> Q ある会社から
> >  ①26業務のみをしていて他の事務的な仕事をしていない  こと。
> >
> >  ②必要なときのみの派遣で3年間という期間にも該当しな  い事
> > を盛り込んだ文章の要求をされています。この要求されている会社とは未だ派遣を始めて3年にはなっていません。
> > 作るとしたらどの様な文章が適当なのか?ご教示いただけませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。
>
> a ①は問題ないですが、②の『必要なときのみ』の文章では、駄目です。1ヵ月間の労働時間を明記する必要があります。場合によっては、日雇い派遣扱いになる恐れがあると思います。
> 昨今、派遣法が大きく変わる様な気配ですので、お気をつけ下さい。

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