相談の広場
弊社は、フレックスタイム制を採用しています。今回の労基法改正で、60時間を超えた時点以降の時間外について割増賃金を支払わなければなりませんが、例えば、25日時点で63時間の時間外を月末までに一日の所定労働時間を下回る労働により、57時間で月間勤怠を締めた。25日時点の3時間部分に対しては、月間で60時間を下回っているので割増が発生しないのか、その時点では超えているので3時間部分の割増が必要なのか。分かりにくい文章ですみませんがご教示願います。
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> 弊社は、フレックスタイム制を採用しています。今回の労基法改正で、60時間を超えた時点以降の時間外について割増賃金を支払わなければなりませんが、例えば、25日時点で63時間の時間外を月末までに一日の所定労働時間を下回る労働により、57時間で月間勤怠を締めた。25日時点の3時間部分に対しては、月間で60時間を下回っているので割増が発生しないのか、その時点では超えているので3時間部分の割増が必要なのか。分かりにくい文章ですみませんがご教示願います。
フレックスタイム制であれば、時間外労働は清算期間(暦日数)×40時間÷7でもとまった時間を超過した部分が、法36条等でいう時間外労働です(ただし週1日の法定休日での労働は対象外)。
ですので、25日目でどうのというとらえかたはしません。末日での累算で計算します。
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