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労務管理

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腰痛による労災認定について

著者 まるまりちょっぷ さん

最終更新日:2010年03月29日 17:05

宜しくご教授願います。

3/24(水)の業務中に腰を痛めた正社員スタッフがおります。
弊社は倉庫内での作業をおこなっており、彼はフォークリフトオペレーターです。
8:30-17:30(休憩1時間)が所定労働時間で、当日は1時間半を通院のため外出しております。
3/25(木)
3/26(金)
は両日とも通院と療養のためお休みしております。
ちなみに、3/29(月)は出勤しております。
さて、この状況で現在以下2点がよくわかりません。
申し訳ありませんがお知恵をお借りできればと思います。
宜しくお願い致します。

①『「腰痛」では労災が認定されないかもしれない』と聞きました。業務中に貨物を移動させていた際「ぎっくり腰のような症状」になったのですが、これでも労災として認定されないこともあるのでしょうか?

②「待機期間」について
休業補償は傷病のために就業できない最初の3日間⇒待機期間
4日以降⇒休業補償の対象
という認識で宜しいでしょうか?
今回の弊社スタッフの場合は
3/24 1時間半就業不可⇒待機期間1日目
3/25 通院の為就業不可⇒待機期間2日目
3/26 療養の為就業不可⇒待機期間3日目
という考えで良いのでしょうか?
※これは連続する3日でなければダメでしょうか?

労災の対応が初めてで困惑しております。
既に労働基準監督署へは連絡して、必要な書類を頂いてきているのですが、細かいことは何を聞けば良いのかも分からない状態で。。。
恐れ入りますが、アドバイスをお願いします。

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