相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

(至急ご回答願います緊急)法的に問題ありますか?

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2010年03月30日 11:02

弊社は、食品スーパーです。
この度、いつもご来店してくださるお客様に対し、次のような告知をする予定です。
「免許品を除きまして、いずれかの商品を1品に限り50円引きさせていただきます。」
ここで質問なのですが、値引き額の割合など、法律で制限されているのでしょうか?
例えば、極端な話で言いますと、お客様がレジに51円の商品を持ってきて、50円引きをすると、1円で販売することになります。
上記のような事はさすがに発生するとは思えませんが、実際、58円、68円、78円などの商品は普通に販売しています。

変な質問で、しかもカテ違いでしたら申し訳ありませんが、どなたか教えていただけないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: (至急ご回答願います緊急)法的に問題ありますか?

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年03月30日 11:50

お急ぎのようなので簡単に。多少の語弊はご容赦ください。

法的な問題としては、景品表示法・不当表示に該当するか?がありますが、あくまでも値引き処理ですから、大きな問題はないと思います。
しかし、「何円以上お買い上げのお客様に対し」「(1品と限定せず)お買い上げ代金の合計から50円」を値引きする、などに変更を検討されては如何ですか?

50円までの商品だけを何度も購入されるお客様は無いと言い切れますか?その際の対処法はお考えですか?ただで配布する(贈与?)ようなケースが出てきたら・・・・など、
もう少し内容を詰めておく必要があると思いますが。




> 弊社は、食品スーパーです。
> この度、いつもご来店してくださるお客様に対し、次のような告知をする予定です。
> 「免許品を除きまして、いずれかの商品を1品に限り50円引きさせていただきます。」
> ここで質問なのですが、値引き額の割合など、法律で制限されているのでしょうか?
> 例えば、極端な話で言いますと、お客様がレジに51円の商品を持ってきて、50円引きをすると、1円で販売することになります。
> 上記のような事はさすがに発生するとは思えませんが、実際、58円、68円、78円などの商品は普通に販売しています。
>
> 変な質問で、しかもカテ違いでしたら申し訳ありませんが、どなたか教えていただけないでしょうか?

Re: (至急ご回答願います緊急)法的に問題ありますか?

著者まゆりさん

2010年03月30日 12:01

こんにちは。

ご質問の件は「自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票」ということで、景品表示法の適用対象だと思います。
・商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等
・商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等
なので、景品表示法に定める「総付景品」に該当しますね。
「総付景品」については、
一般消費者に対して懸賞(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年 公正取引委員会告示第3号)第1項に規定する懸賞をいう。)によらないで提供する景品類の価額は,景品類の提供に係る取引の価額の10分の2の金額(当該金額が200円未満の場合にあっては、200円)の範囲内であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならない。
とされています。

更に自己の供給する商品又は役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるものについては別規定がありまして、
・当該証票の提供方法
・割引の程度又は方法、関連業種における割引の実態等
を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断する。
とされています。
つまり、取引価額の10分の2の金額(当該金額が200円未満の場合にあっては、200円)の範囲内であっても、公正な競争秩序の観点から判断して不適当な場合は違法であるということですね。

上記を踏まえますと、やはり「51円の商品を持ってきて、50円引きの1円で販売する」というのは、公正な競争秩序から外れるように思いますので、あらかじめ対象商品の下限を決めて、
「日頃のご愛顧に感謝いたしまして、○○円以上の対象商品(ただし酒・たばこ等の免許品は除く)について、いずれか1品のみ、50円引きとさせていただきます。」
とするのが無難なように思います。

※「景品表示法」については、
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/091210premiums_1.pdf
がわかりやすいかと思います。

ちなみに私の自宅近所にある商店では、毎週日曜の15時から先着順でシールを配布し、「1点300円以上の商品(※既に値引き済みのものは除く)について50円引き」というセールをやっています。
50円÷300円=0.1666....
ですから、10分の2以内の範囲に収めているようです。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

ご回答を確認させていただきました。

著者結果無価値論さん

2010年03月30日 12:29

販売促進に繋げようと、思いつきでやった結果、思わぬ事態を招くとも限りませんよね。ありがとうございました。ご参考にさせていただきます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP