相談の広場
こんにちは。いつもお世話になっております。
先日、短期アルバイトの源泉徴収について質問させていただき、
丙欄適用でよいとの回答をいただきました。
ところが、採用した人数だけでは足らず、取引先の社員さんに
お手伝いしていただくことになりました。
その場合、その人にとっては副収入ということになり、丙欄
ではなく乙欄適用になるのですね?
また、同じ状況で、その人個人にアルバイト料として支払う
のではなく、その取引先(有限会社)に作業料のような形で
支払うことは可能でしょうか?その場合は外注費になるので
しょうか?
自信がないので、教えていただければ幸いです。
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