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一部労働組合員がある場合の36協定

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2010年03月30日 13:55

全社員104名のうち5名の組合があります。
36協定で社員の代表者を決めるとき、やはり組合にも社員の代表者の同意を得ておかなければいけないのでしょうか。
またその方法はどんなものがありますか。

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Re: 一部労働組合員がある場合の36協定

著者いつかいりさん

2010年03月30日 21:02

> 全社員104名のうち5名の組合があります。
> 36協定で社員の代表者を決めるとき、やはり組合にも社員の代表者の同意を得ておかなければいけないのでしょうか。
> またその方法はどんなものがありますか。

別に過半数達した時点で、組合を無視してもかまいませんが。
それではなんでしょうから、過半数代表を会社が選んで、社員が同意すること、過半数に達すればいいわけで、その過程で組合にも同意するのか、しないのか声をかけておけばいいのです。

それとも選出を社員の自主的に任せてるなら、全社員に通知なり掲示しておけばいいのです。

Re: 一部労働組合員がある場合の36協定

著者☆継続的改善☆さん

2010年03月31日 13:21

> 別に過半数達した時点で、組合を無視してもかまいませんが。
> それではなんでしょうから、過半数代表を会社が選んで、社員が同意すること、過半数に達すればいいわけで、その過程で組合にも同意するのか、しないのか声をかけておけばいいのです。
>
> それとも選出を社員の自主的に任せてるなら、全社員に通知なり掲示しておけばいいのです。

御返事ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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