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就業規則一部変更で条文を追加する方法

著者 torapo さん

最終更新日:2010年03月31日 16:35

たびたび質問させていただいて、誠に恐縮ですが
よろしくお願いいたします。

前回の質問で、○項の追加のときの対応は理解できた
のですが、条文の場合はどうなるのでしょうか?

たとえば17条と18条の間にひとつ条文を増やしたいときは
変更届の別添書類になんと書けばいいのでしょうか?

疑問に思っているところは、条文と条文の間に条文を増やすと、以後の条文の番号もずれてしまうので、その時は変更届の別添書類にどのように書けばいいのか?
ということです。

17条
18条(追加条文)
19条(変更前18条)
以下同様にひとつづつずれる

ご教授よろしくお願いいたします

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Re: 就業規則一部変更で条文を追加する方法

著者いつかいりさん

2010年03月31日 21:54

> 17条
> 18条(追加条文)
> 19条(変更前18条)
> 以下同様にひとつづつずれる

新旧対照表

パターン1

…旧…………新
17条………17条
……………18条
18条………19条(以下1条づつずれる)

パターン2

…旧…………新
17条………17条
……………17条の2
18条………18条

Re: 就業規則一部変更で条文を追加する方法

AQSさん、こんばんは。

条文の追加について、従来の条番号を変更したくなければ、「第○○条の2」というような、労働基準法等でもあるような記載方法もあり、なのではないでしょうか?

…まあ、「第○○条の2」とするような場合、あまり前条規定内容と異なる場合はどうかとは思いますけれど。

…また、「変更届の別添書類になんと書けばいいの」かお悩みのようですが、改定前と改定後の「対比表」と改定後の就業規則を添付する(改定した箇所だけでも可のはず)ぐらいで十分だと思いますよ。

…よく言われることですが、「変更届」において労基署側は事細かくチェックされているわけではありません。ただ、法規定に基づき「受付」をされるだけです。つまり、変更届を提出したから適正な就業規則だと認められるわけでもありませんよね。従業員への「周知」によって就業規則は効力を有する事になるわけですから。

…もちろん明らかにおかしい就業規則規定は指摘されると思いますが、通常はその様な事はありません。

以上、簡単ながら。

------------------------------------------------------

> 前回の質問で、○項の追加のときの対応は理解できた
> のですが、条文の場合はどうなるのでしょうか?
>
> たとえば17条と18条の間にひとつ条文を増やしたいときは
> 変更届の別添書類になんと書けばいいのでしょうか?
>
> 疑問に思っているところは、条文と条文の間に条文を増やすと、以後の条文の番号もずれてしまうので、その時は変更届の別添書類にどのように書けばいいのか?
> ということです。
>
> 17条
> 18条(追加条文)
> 19条(変更前18条)
> 以下同様にひとつづつずれる
>
> ご教授よろしくお願いいたします

たびたびのご回答ありがとうございます

著者torapoさん

2010年04月01日 09:11

いつかいり様
度々のご回答本当にありがとうございます。
○条の2という書き方があるとは知りませんでした。
初歩的な質問ばかりなのに、
回答していただいてありがとうございました。

ご回答ありがとうございます

著者torapoさん

2010年04月01日 09:14

すーぱふらい様
今回は初歩的な質問なのに、ご回答いただきましてありがとうございます。
非常にわかりやすい説明で、納得いたしました。
○条の2という書き方があったこと知りませんでした。
その方向で行かせて頂こうと思います。
今回はご教授ありがとうございました。

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