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税務管理

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賞与 実際の受給者と振込先とが異なる場合

著者 tentama さん

最終更新日:2010年03月31日 11:22

よろしくお願いします。

当社では、賞与を支給する際、支店ごとに支店長が部下の
評価を行っています。

支店の業績に応じて本社から配賦された一定額を、支店長
の裁量で各自に配るという方法です。

今回、ある支店において、人事に報告された受給者(=振込先)と、実際の賞与受給者とが異なっていることが発覚
しました。

事情を聞いたところ、
賞与に関する人事評価の締切に間に合わなかったので、
とりあえず代表者を数人決め、その数名の口座に振り込んで
もらうようにした。今、支店の金庫に入れてあり、後で配分する予定だ。」
とのことでした。

不正はないようなのですが、内部統制的にもリスクが高く、
許容できない処理だと思っています。

税法上・労務管理上も問題がある気がしています。
具体的な法令等をご教示いただけないでしょうか?

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Re: 賞与 実際の受給者と振込先とが異なる場合

著者bjnbaさん

2010年04月01日 09:54

思いついた点を連絡します。

労働基準法に違反していますね。
http://www.asunaro-kisoku.jp/article/13349203.html

また、源泉所得税も、当然、問題ありです。

Re: 賞与 実際の受給者と振込先とが異なる場合

著者tentamaさん

2010年04月23日 09:17

ありがとうございました。

お返事遅くなりまして申し訳ありません。

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