相談の広場
よろしくお願いします。
当社では、賞与を支給する際、支店ごとに支店長が部下の
評価を行っています。
支店の業績に応じて本社から配賦された一定額を、支店長
の裁量で各自に配るという方法です。
今回、ある支店において、人事に報告された受給者(=振込先)と、実際の賞与受給者とが異なっていることが発覚
しました。
事情を聞いたところ、
「賞与に関する人事評価の締切に間に合わなかったので、
とりあえず代表者を数人決め、その数名の口座に振り込んで
もらうようにした。今、支店の金庫に入れてあり、後で配分する予定だ。」
とのことでした。
不正はないようなのですが、内部統制的にもリスクが高く、
許容できない処理だと思っています。
税法上・労務管理上も問題がある気がしています。
具体的な法令等をご教示いただけないでしょうか?
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思いついた点を連絡します。
労働基準法に違反していますね。
http://www.asunaro-kisoku.jp/article/13349203.html
また、源泉所得税も、当然、問題ありです。
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