相談の広場
下記質問に付き宜しくお願い致します。
A社で取引先B社より1億円の営業保証金を取得していました
が、B社が倒産しました。倒産時点でA社にはB社に対する
債権が5,000万円、契約残が1億円ありました。営業保証金
でカバーできる範囲は債権残の5,000万円でしょうか?それ
とも契約残1億円も含めた範囲(上記例では営業保証金が1
億円であるためその範囲内となりますが)内で補填できる
のでしょうか?
非常に初歩的な質問となりますがご教授頂ければ幸いです。
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営業保証金がどこまでの債権を担保しているか・・など、約定内容の記載がありませんから一般論として。
お書きの「債権」「契約残」の双方を担保範囲にしているとすれば、通常、相殺充当の債権は債権者の側で決めることができるようにしているでしょう。
債権額・弁済期・利息損害金・他の担保権の有無など、会社にとって都合の良い債権部分を選別して相殺し、残りを破産債権として請求すれば良いと思いますよ。
いずれにしても、保証契約の内容の確認されること、また、額から考えて、顧問の弁護士さんなどに対応方法を相談されるべきだと考えます。
> 下記質問に付き宜しくお願い致します。
> A社で取引先B社より1億円の営業保証金を取得していました
> が、B社が倒産しました。倒産時点でA社にはB社に対する
> 債権が5,000万円、契約残が1億円ありました。営業保証金
> でカバーできる範囲は債権残の5,000万円でしょうか?それ
> とも契約残1億円も含めた範囲(上記例では営業保証金が1
> 億円であるためその範囲内となりますが)内で補填できる
> のでしょうか?
>
> 非常に初歩的な質問となりますがご教授頂ければ幸いです。
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