相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
とても初歩的なことを聞くようで申し訳ないのですが・・
中古の機械を企業から購入すると会社が請負会社という形になるのでしょうか??
以前の購入した書類を見てみると、会社が売買契約書を書いていたり相手会社が売買契約書を書いていたりとバラバラで、収入印紙はどちら側が負担しているのか分からなくなってしましました。
どなたか答えていただけると幸いです。
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売買契約と請負会社の意味が良く分かりませんが、
中古の機械は基本的に動産に当たりますから、単発の動産売買契約書であれば不課税文書として印紙は不要です。
契約書の原案を当事者のどちらが作成するかということと、印紙をどちらが負担するかというのは別の問題です。
課税文書を2通作成すれば、当事者双方がそれぞれ印紙税を負担(連帯責任)しなければなりません。
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> いつも参考にさせていただいております。
>
> とても初歩的なことを聞くようで申し訳ないのですが・・
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> 中古の機械を企業から購入すると会社が請負会社という形になるのでしょうか??
> 以前の購入した書類を見てみると、会社が売買契約書を書いていたり相手会社が売買契約書を書いていたりとバラバラで、収入印紙はどちら側が負担しているのか分からなくなってしましました。
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> どなたか答えていただけると幸いです。
> 売買契約と請負会社の意味が良く分かりませんが、
> 中古の機械は基本的に動産に当たりますから、単発の動産売買契約書であれば不課税文書として印紙は不要です。
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> 契約書の原案を当事者のどちらが作成するかということと、印紙をどちらが負担するかというのは別の問題です。
> 課税文書を2通作成すれば、当事者双方がそれぞれ印紙税を負担(連帯責任)しなければなりません。
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行政書士泉つかさ法務事務所さま回答ありがとうございます。
うまく説明できず、スイマセン。。契約書の原案を当事者のどちらが作成するかと、印紙をどちらが負担するかを混ぜて考えていました。
私の考え方が合っているか確認させていただきたいのですが。
例えば中古機械の販売の会社とすると、単発ではないので動産売買契約書は課税文書として印紙は必要となるということで合っていますでしょうか??
こちらこそスミマセン・・・冷たく感じられたか?
中古機械の販売を業とする会社であっても、単発の売買契約書(機械の売買基本契約書ではないという意味ですが。)であれば、印紙税法の別表第1号文書の中に動産売買契約書が規定されていないことから「不課税文書」と理解されています。
継続的に販売・供給するための基本契約書でない限り不課税文書の理解で良いと思います。
(また、内容としては売買取引の基本契約書に当たるとしても、その契約期間中の代金総額の上限を記載していれば、第7号文書の要件である「契約金額の記載がない」が外れることになりますので、この場合も第7号文書ではない⇒動産の売買契約書となる⇒不課税文書、の結論になります。)
不課税文書である動産の売買契約書でも、それが第7号文書に該当する場合は4000円の印紙を貼らなければならない、ということになります。
ややこしくなりましたが。。。
> > 売買契約と請負会社の意味が良く分かりませんが、
> > 中古の機械は基本的に動産に当たりますから、単発の動産売買契約書であれば不課税文書として印紙は不要です。
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> > 契約書の原案を当事者のどちらが作成するかということと、印紙をどちらが負担するかというのは別の問題です。
> > 課税文書を2通作成すれば、当事者双方がそれぞれ印紙税を負担(連帯責任)しなければなりません。
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> 行政書士泉つかさ法務事務所さま回答ありがとうございます。
> うまく説明できず、スイマセン。。契約書の原案を当事者のどちらが作成するかと、印紙をどちらが負担するかを混ぜて考えていました。
>
> 私の考え方が合っているか確認させていただきたいのですが。
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> 例えば中古機械の販売の会社とすると、単発ではないので動産売買契約書は課税文書として印紙は必要となるということで合っていますでしょうか??
> こちらこそスミマセン・・・冷たく感じられたか?
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> 中古機械の販売を業とする会社であっても、単発の売買契約書(機械の売買基本契約書ではないという意味ですが。)であれば、印紙税法の別表第1号文書の中に動産売買契約書が規定されていないことから「不課税文書」と理解されています。
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> 継続的に販売・供給するための基本契約書でない限り不課税文書の理解で良いと思います。
> (また、内容としては売買取引の基本契約書に当たるとしても、その契約期間中の代金総額の上限を記載していれば、第7号文書の要件である「契約金額の記載がない」が外れることになりますので、この場合も第7号文書ではない⇒動産の売買契約書となる⇒不課税文書、の結論になります。)
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> 不課税文書である動産の売買契約書でも、それが第7号文書に該当する場合は4000円の印紙を貼らなければならない、ということになります。
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> ややこしくなりましたが。。。
私の方こそ理解ができていないまま聞いていますので。。申し訳ないです。。
継続的に販売・供給するための基本契約書でない限り不課税文書になるということは理解できたのですが、
単発の売買契約書(第7号売買取引基本契約書に該当しなければ不課税)の意味なのですが・・例えば、中古機械などを相手会社から解体作業、運搬作業を行う内容が書かれている場合、請負に関する書類に該当してしまうのでしょうか?
例えが多くてスイマセン。。
解体作業と運搬は買主が行う、という表現になっているだけで、特に対価が発生するものではないですよね?
それであれば、全体として動産の売買契約書となるだけです。解体・運搬に対価が発生するのであれば、請負(第2号文書)、場合によっては第1号文書(運搬)も含まれた契約文書になりますが、通常その表現にはなっていないと思います。
具体的な文言が決まってから、お近くの税務署に行って相談されれば間違いはありませんが。
> 私の方こそ理解ができていないまま聞いていますので。。申し訳ないです。。
>
> 継続的に販売・供給するための基本契約書でない限り不課税文書になるということは理解できたのですが、
>
> 単発の売買契約書(第7号売買取引基本契約書に該当しなければ不課税)の意味なのですが・・例えば、中古機械などを相手会社から解体作業、運搬作業を行う内容が書かれている場合、請負に関する書類に該当してしまうのでしょうか?
> 例えが多くてスイマセン。。
> 解体作業と運搬は買主が行う、という表現になっているだけで、特に対価が発生するものではないですよね?
> それであれば、全体として動産の売買契約書となるだけです。解体・運搬に対価が発生するのであれば、請負(第2号文書)、場合によっては第1号文書(運搬)も含まれた契約文書になりますが、通常その表現にはなっていないと思います。
> 具体的な文言が決まってから、お近くの税務署に行って相談されれば間違いはありませんが。
>
中古機械を購入する会社との売買契約書に購入・解体作業・運搬作業についての契約を締結するという表現になっているとすると。
対価は解体作業を行う業者の方に表示するのでまた違う契約書を作らなければならない。。
ということは、
中古機械を購入する場合の売買契約書は
全体として動産の売買契約書となるだけなので、、印紙税法の第1号文書の中に動産売買契約書が規定されていないことから「不課税文書」となるという考え方で合っていますでしょうか??
行政書士泉つかさ法務事務所様がおっしゃった通り、一度税務署にも聞いてみようと思います。
現在設置されている中古機械を、機械販売の会社から買い受ける。
買い手側は、現地で中古機械の引渡しを受ける。(現状有姿)
これを解体し運搬するのは、買い手が手配した業者にさせる。
のであれば、売買契約の当事者と、解体・運搬契約の当事者は異なることになりますね。(解体と運搬の業者が違えば、さらに契約書を分けることが一般的になります。)
売買契約書は不課税ですが、解体・運搬に関する契約書の方は課税文書となります。
「解体および運搬に関する契約書」の場合は、第2号文書として印紙を貼るか、第1号文書として印紙を貼るかの問題が生じます。通常、解体費用と運搬費用の比較により該当文書を判断しますが、文面により影響することも考えられますから、一通り、税務署にて確認・相談ください。
> > 解体作業と運搬は買主が行う、という表現になっているだけで、特に対価が発生するものではないですよね?
> > それであれば、全体として動産の売買契約書となるだけです。解体・運搬に対価が発生するのであれば、請負(第2号文書)、場合によっては第1号文書(運搬)も含まれた契約文書になりますが、通常その表現にはなっていないと思います。
> > 具体的な文言が決まってから、お近くの税務署に行って相談されれば間違いはありませんが。
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> 中古機械を購入する会社との売買契約書に購入・解体作業・運搬作業についての契約を締結するという表現になっているとすると。
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> 対価は解体作業を行う業者の方に表示するのでまた違う契約書を作らなければならない。。
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> ということは、
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> 中古機械を購入する場合の売買契約書は
> 全体として動産の売買契約書となるだけなので、、印紙税法の第1号文書の中に動産売買契約書が規定されていないことから「不課税文書」となるという考え方で合っていますでしょうか??
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> 行政書士泉つかさ法務事務所様がおっしゃった通り、一度税務署にも聞いてみようと思います。
> 現在設置されている中古機械を、機械販売の会社から買い受ける。
> 買い手側は、現地で中古機械の引渡しを受ける。(現状有姿)
> これを解体し運搬するのは、買い手が手配した業者にさせる。
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> のであれば、売買契約の当事者と、解体・運搬契約の当事者は異なることになりますね。(解体と運搬の業者が違えば、さらに契約書を分けることが一般的になります。)
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> 売買契約書は不課税ですが、解体・運搬に関する契約書の方は課税文書となります。
> 「解体および運搬に関する契約書」の場合は、第2号文書として印紙を貼るか、第1号文書として印紙を貼るかの問題が生じます。通常、解体費用と運搬費用の比較により該当文書を判断しますが、文面により影響することも考えられますから、一通り、税務署にて確認・相談ください。
>
>
税務署に確認・相談してみます。
印紙税についてとても勉強になりました!!
行政書士泉つかさ法務事務所さま
色々と教えてくださってありがとうございました。
> たびたびすいません。
>
> 売買契約書の印紙税については良く分かったのですが、
> 売買契約書の取引に対する領収書を発行する場合の印紙税について教えていただけませんでしょうか??
>
>
> 売買契約書に収入印紙をはって、領収書にも貼るとなりますと、二重に料金が発生するということですよね?
>
> また、領収書の代わりに売買契約書が領収書になるということになるのでしょうか?
>
> 基礎的なことを聞くようですいません。。
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印紙税法上は、売買契約書の中に代金受領の文言があれば、それは第17号文書の条件も備えることになりますから、動産の売買契約書としては不課税であっても領収証としての部分では課税文書となる原則になっています。
契約書の文言をもって代金授受の証明とすることはできますので、御社内の経理処理に支障があるかどうかは確認された方が良いと思います。
もちろん、税法上の判断についても税務署確認の際に合わせて。
> 印紙税法上は、売買契約書の中に代金受領の文言があれば、それは第17号文書の条件も備えることになりますから、動産の売買契約書としては不課税であっても領収証としての部分では課税文書となる原則になっています。
> 契約書の文言をもって代金授受の証明とすることはできますので、御社内の経理処理に支障があるかどうかは確認された方が良いと思います。
> もちろん、税法上の判断についても税務署確認の際に合わせて。
動産の売買契約の場合は発行した領収書に課税するか売買契約書(代金受領の文言が書かれている)だけで済み、
また、請負に関する書類になりますと課税となり、領収書は領収書で印紙税(請負会社が支払う)がかかるということになるのですね。
とても分かりやすく説明していただきまして、
本当にありがとうございました!!
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