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著者 ワンダフル さん
最終更新日:2010年04月08日 17:22
こんにちは。 4/9付けで退職する従業員がおります。社会保険適用者でした。4/15から新しい就職先が決まっており、そちらでも社会保険適用とのことです。 その従業員から「4/10から4/14までの間、国民健康保険に切り替えないといけないのか」と相談を受けました。 どなたかご教授下さい。 また、保険料は3月分までは当社で、4月分は新しい就職先で徴収だと私は認識しておりますが、もし、4/10から4/14までの間、国保に切り替えたら、保険料はどうなりますか? よろしくお願い致します。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2010年04月08日 18:25
国民皆保険ですから国民健康保険に加入しなければなりませんが、6日間だけだから健康に心配なければ本人の勝手で無保険で済まされることもできます(もし何かあれば自己責任)。 国民健康保険料は支払う必要がありますが、同月内に社会保険に加入したことを申出れば還付されます。 ====================== 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫 URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
著者Mariaさん
2010年04月08日 18:41
国民健康保険では、同月得喪の場合は保険料はかかりません。 徴収済みの場合は還付されます。 (この点が職域の健康保険と異なる部分ですね) 厳密に言えば、保険料の取り扱いについては、各地方自治体の条例で定めるものなので、 お住まいの地方自治体の条例でどのように定めているのかによる、ということになりますが、 どの地方自治体でも、同月得喪の場合は保険料を徴収しない規定になっているようです。 少なくとも、同月得喪でも徴収するという地方自治体にはお目にかかったことがありません。
著者ワンダフルさん
2010年04月09日 09:21
保険料の件、お金のことなのでスッキリしました。ありがとうございました。念のため、協会けんぽや市役所に問い合わせることをおすすめしました。
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