相談の広場
最終更新日:2010年04月12日 10:23
お世話になっております。
弊社社員が出産後すぐに病気入院いたしました。
産後休暇に続けて育児休業に入る予定が、産後休暇後は傷病休業という手続きになると思われます。
弊社の就業規則には明確な記載が無く、また初めての例なのですが、いくつか質問させていただきたく。
1.育児休業は産後休暇に続けてしかとれないものなのか。
(いつから取得しても子供が満一歳の4月まではとれると思うのですが)
2.産後休暇後傷病休業にする前に年休の取得は可能か。
(産後休暇後すぐに育児休業を取得する場合には年休ははさまないと思うのですが)
3.本人にとっては事実傷病ですし、また育児休業より収入がありますので傷病で申請したいと思うのですが、それを会社側が育児休業として処理することは違法ですよね。
(会社側にとっては他の従業員意識からもなかなか認めにくいものがあるようなのですが)
以上、手続きに困っておりますのでご教授ください。
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