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専従者給与について

著者 pedoro さん

最終更新日:2010年04月14日 21:33

専従者給与の届出を提出する期限などについて教えてください。

「専従者がいることとなった日」から2ヶ月以内に提出すればいいとされていますが
給与を月末に支給する場合次のような解釈でよろしいのでしょうか?

①3月1日~3月31日分の給与を3月31日に支給したい。
しかし専従者給与に関する届出を提出したのは5月20日である。

「2ヶ月以内に提出する」ということは、給与は3月21日~3月31日分で計算して支給することになるのでしょうか?

②また「6ヶ月以上その事業に従事する」という条件から、7月2日以降に働き始めた場合のことを考えると
遅くとも8月末にはこの届出を提出していないと、専従者には当てはまらなくなるということでしょうか?

③特例的に、従事可能期間の2分の1を超えればいいとも書いてありますが
これは具体的にどういうときなのでしょうか?
「長期の入院」事業主のことですか?専従者のことですか?
「年の途中で離婚した場合」はどうなりますか?

④1月~6月は専従者として働き、7月~12月はパートを主体にし、事業はパートから帰ってきてから少し手伝う程度といった場合
7月~12月は専従者給与を少しでも支給することはできますか?

いくつも質問をしてしまって申し訳ありません。マナー違反かと思いつつ、どうしても詳しく知りたいので質問させていただきました。
申し訳ありませんがご回答をお待ちしています。よろしくおねがいします。

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