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役員退職慰労金決議について

著者 bigben さん

最終更新日:2010年04月15日 10:55

役員退職慰労金の決議は通常、総会決議事項ですが、事前に開催される取締役会において承認が必要なのでしょうか。

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Re: 役員退職慰労金決議について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年04月15日 17:07

> 役員退職慰労金の決議は通常、総会決議事項ですが、事前に開催される取締役会において承認が必要なのでしょうか。


役員退職慰労金は、報酬と同様、定款で定めるか株主総会の決議によって支払うべきと会社法に規定されています。
定款退職慰労金の額・算定方法などを規定されている例の方が少ないでしょうから、株主総会決議が必須とすれば、
総会で議案とすることを、まず取締役会で決議し総会招集する必要があります。よって、総会前に取締役会の決議が必要となります。

また、具体的な支給額・支給時期等は取締役会において決定する、旨を総会決議とすることが多いため、通常は、再度取締役会で具体的内容を決議することになると思います。

Re: 役員退職慰労金決議について

著者bigbenさん

2010年04月15日 17:17

有難う御座います。

Re: 役員退職慰労金決議について

> 総会で議案とすることを、まず取締役会で決議し総会招集する必要があります。よって、総会前に取締役会の決議が必要となります。
> また、具体的な支給額・支給時期等は取締役会において決定する、旨を総会決議とすることが多いため、通常は、再度取締役会で具体的内容を決議することになると思います。

追加でご教授いただけませんでしょうか。

取締役会を設置していない場合は支給額・支給時期を株主総会で決定することになると解釈しております。
召集通知には支給額・支給時期を明示すべきでしょうか?
具体的な金額等には触れずに、議事録で明記するという流れをとりたいと考えておりますが
問題ございませんでしょうか?

Re: 役員退職慰労金決議について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年02月25日 12:28

取締役会が設置されていない場合は、いわゆる「お手盛り」を避けるため(無効の危険性も考えられます。)株主総会で、具体的な支給額・時期を決議して支払うことが望ましいと言えます。
したがって、招集の段階で株主に明示されることが求められることになるでしょう。

ただし、取締役会での決議についても、実務上は幅広い範囲での一任決議も行なわれていることは少なくありません、事実上、代表取締役の一任同様に。

社内に規定があればそれに沿うなど、一定の基準・慣例などが存在し、総会決議の段階でお手盛りが防がれることが十分期待され、支給内容が株主に推認できる状況にあれば、総会決議に従って代表取締役が決定することでも無効とならないのではないでしょうか。

まったく異論がないという回答ではないと思いますが、
経費として計上するに適した、貢献度に相応しい、過大な額とならないよう、決議し一任する決定方法を選択されることだと思います。

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