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労務管理

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雇用保険料率の改定に伴う保険料算定について

著者 マリンマリン さん

最終更新日:2010年04月17日 13:28

はじめて質問します。

4月からの雇用保険料率の改定に伴う保険料算定についての質問です。

弊社では正社員は月給制のため,基本給は当月払(25日)ですが,残業手当は月末締で翌月支払となっています。

4月の給与支払において,本年3月分の残業手当にかかる雇用保険料は,改定前の料率で算定するのでしょか?
その場合,新料率で算定した基本給分の保険料と合算しての徴収になるのでしょうか?

それとも深く考えずに支給総額を新料率で算定すべきなのでしょうか?

給与計算初心者でお恥ずかしい限りですが,よろしくお願いします。

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Re: 雇用保険料率の改定に伴う保険料算定について

著者1・2・3さん

2010年04月17日 19:14

> はじめて質問します。
>
> 4月からの雇用保険料率の改定に伴う保険料算定についての質問です。
>
> 弊社では正社員は月給制のため,基本給は当月払(25日)ですが,残業手当は月末締で翌月支払となっています。
>
> 4月の給与支払において,本年3月分の残業手当にかかる雇用保険料は,改定前の料率で算定するのでしょか?
> その場合,新料率で算定した基本給分の保険料と合算しての徴収になるのでしょうか?
>
> それとも深く考えずに支給総額を新料率で算定すべきなのでしょうか?
>
> 給与計算初心者でお恥ずかしい限りですが,よろしくお願いします。

 ‐--------------

 保険年度末(3月31日)までに確定した賃金は、支払日に関係なく、その年度の賃金総額に算入します。

 従って、4月に支払われる3月分の残業手当は、前保険年度に算入となり、旧雇用保険率での算定となります。

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