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労務管理

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子供の健康保険の扶養について

著者 guch69 さん

最終更新日:2010年04月20日 00:13

子供の健康保険扶養について相談です。
家族構成は私(29才/製造業/健保[某企業健康保険組合])、妻(26才/看護士/健保[協会けんぽ])、子供(0才)の3人家族です。先日子供が生まれたので私の健康保険扶養に申請した所、断られました。申請時に夫婦両方の昨年の源泉徴収票の提出を求められ、昨年の妻の収入が私より多いのが理由でした。今年妻は産休/育休に入る為、明らかに私の方が多くなると話したのですが、あくまでも健保の規定で昨年の源泉徴収票で判断との事でした。もし妻側の健康保険扶養に申請し断られ、尚且つ書面で扶養に出来ない理由が提出された場合には例外的に検討しますとの事でした。上記の内容を妻側の職場の総務担当に説明し、妻側の健康保険扶養にしてもらえるように申請した所、この場合は旦那さん方で加入をお願いしますとの事でした。妻側で扶養に出来ない理由を書いた書類を提出していただける事になり現在待っている状態です。このままどっちの扶養にもなれないケースはあるのでしょうか?非常に心配で仕方がありません。どうかよろしくお願いいたします。また子供の名前の入った健康保険証が無い為、市の医療助成に申請出来ません。市役所にも連絡しておいた方が良いのでしょうか?

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Re: 子供の健康保険の扶養について

著者オレンジcubeさん

2010年04月20日 08:22

> 子供の健康保険扶養について相談です。
> 家族構成は私(29才/製造業/健保[某企業健康保険組合])、妻(26才/看護士/健保[協会けんぽ])、子供(0才)の3人家族です。先日子供が生まれたので私の健康保険扶養に申請した所、断られました。申請時に夫婦両方の昨年の源泉徴収票の提出を求められ、昨年の妻の収入が私より多いのが理由でした。今年妻は産休/育休に入る為、明らかに私の方が多くなると話したのですが、あくまでも健保の規定で昨年の源泉徴収票で判断との事でした。もし妻側の健康保険扶養に申請し断られ、尚且つ書面で扶養に出来ない理由が提出された場合には例外的に検討しますとの事でした。上記の内容を妻側の職場の総務担当に説明し、妻側の健康保険扶養にしてもらえるように申請した所、この場合は旦那さん方で加入をお願いしますとの事でした。妻側で扶養に出来ない理由を書いた書類を提出していただける事になり現在待っている状態です。このままどっちの扶養にもなれないケースはあるのでしょうか?非常に心配で仕方がありません。どうかよろしくお願いいたします。また子供の名前の入った健康保険証が無い為、市の医療助成に申請出来ません。市役所にも連絡しておいた方が良いのでしょうか?

こんにちは。
まず育児休業中だからといって扶養にできないということはおかしいですね。弊社の健保組合では加入できます。ただ、健保独自でそのような決まりがあるのかもしれません。
奥様の健保さんに加入できないのであれば、協会健保さんで加入できるはずなので心配はいりません。場合によっては保険者証が届くまで資格取得証明のような証明書を発行してもらったらどうでしょうか。

Re: 子供の健康保険の扶養について

著者guch69さん

2010年04月20日 09:08

ご回答ありがとうございます。

ご回答の内容で再確認させてください。

>まず育児休業中だからといって扶養にできないということはおかしいですね。
恐らく育児休業が理由で加入出来ないのではないと思われます。妻側の健保からするとケース的に明らかに旦那の健保に加入するべきと言いたいのだと思います。

>奥様の健保さんに加入できないのであれば、協会健保さんで加入できるはずなので心配はいりません。
妻は現在「協会けんぽ」です。

>場合によっては保険者証が届くまで資格取得証明のような証明書を発行してもらったらどうでしょうか。
窓口は市役所でよろしいのでしょうか?

よろしくお願います。

Re: 子供の健康保険の扶養について

著者オレンジcubeさん

2010年04月20日 11:00

> ご回答ありがとうございます。
>
> ご回答の内容で再確認させてください。
>
> >まず育児休業中だからといって扶養にできないということはおかしいですね。
> 恐らく育児休業が理由で加入出来ないのではないと思われます。妻側の健保からするとケース的に明らかに旦那の健保に加入するべきと言いたいのだと思います。
>
> >奥様の健保さんに加入できないのであれば、協会健保さんで加入できるはずなので心配はいりません。
> 妻は現在「協会けんぽ」です。
>
> >場合によっては保険者証が届くまで資格取得証明のような証明書を発行してもらったらどうでしょうか。
> 窓口は市役所でよろしいのでしょうか?
>
> よろしくお願います。

こんにちは。
協会健保さんって旧政府管掌の健保さんですよね。おそらく財政的に扶養家族はなるべく加入させたくないように思えます。
でもご主人の方が、加入できないとなると、奥様の方で加入してもらわなければならないです。

協会けんぽさんの場合は、資格取得証明が取れないのかもしれません。一度確認してみてください。その場合は、一度全額支払いをしその後7割分を戻してもらう手続(療養費支給申請書)を取ってください。

Re: 子供の健康保険の扶養について

著者guch69さん

2010年04月20日 11:37

>
> こんにちは。
> 協会健保さんって旧政府管掌の健保さんですよね。おそらく財政的に扶養家族はなるべく加入させたくないように思えます。
> でもご主人の方が、加入できないとなると、奥様の方で加入してもらわなければならないです。
>
> 協会けんぽさんの場合は、資格取得証明が取れないのかもしれません。一度確認してみてください。その場合は、一度全額支払いをしその後7割分を戻してもらう手続(療養費支給申請書)を取ってください。

こんにちは。
度々ご回答ありがとうございます。

> 協会健保さんって旧政府管掌の健保さんですよね。
おっしゃる通りです。

>おそらく財政的に扶養家族はなるべく加入させたくないように思えます。
こちらもおっしゃる通りだと思われます。

他でも色々調べた所、どちらにも加入できないという事はなようなので一安心しております。
恐らく現状ですと、妻側の健保からの書面を待って、私の健保に例外的に加入という事になりそうです。書面の提出さえあれば加入は認めていただけるとの回答を頂いております。

> 協会けんぽさんの場合は、資格取得証明が取れないのかもしれません。一度確認してみてください。その場合は、一度全額支払いをしその後7割分を戻してもらう手続(療養費支給申請書)を取ってください。
市役所に問い合わせたところ、上記のような事を言われました。全額支払った後、健保と市の医療助成別々に請求し、全額が戻ってくるようです。又はなるべく出産した医療機関で受診し(健保に加入している事がわかっているので)、申請中という事を理解頂き、受診時の支払いはせず後から確認すればOKという事も可能かもしれないとの事でした。

Re: 子供の健康保険の扶養について

著者Operaさん

2010年04月21日 13:27

すでに良い参考になる投稿がありますので、大したことではありませんが、保険証が出来てくるまでの資格取得に関する証明についてです。
 市役所に助成金の申請について、保険証が出来てくるまで時間がかかる旨など申し出たえうで、証明書でよいのか?など確認した方が良いと思います。社員の手続きで4・5年前に経験があるのですが、市町村役場によって少し異なると思います。当時は、保険証そのものがないと手続きできないと言われたそうで、保険証を作成する方に理由を話して、作成を急いでもらうようにしましたが、待ちました。(現在は、この点は考慮されているかもしれませんが・・・・。)
また、病気などで医療機関に行った場合も、病院によっては
ですが、ほとんど保険証そのものの提示でないと証明書ではだめのようで一旦全額を支払い、後で申請を提出して7割分を返金という対応のようでした。
 まずは、該当機関に確認されることをお勧めします。

Re: 子供の健康保険の扶養について

著者smileyさん

2010年04月21日 14:49

奥様の会社でお子さんを奥様の扶養に入れられないと判断したのは、協会けんぽの返答なのでしょうか?
どうして奥様の扶養に入れられないのか理由がわかりません。
当社にも共働きの妻のほうが働いていますが、子どもは妻の方の扶養にしてます。
収入は夫婦同じくらいで、手続きをしたときに特に源泉徴収票などの書類を求められることなくすんなりOKになりました。
協会けんぽです。
今回のケースは、奥様の方が収入の実績が多いのにどうしてダメなのかわかりません。
協会けんぽも管轄の場所によって違うのでしょうか?
奥様の会社(病院)の人の判断ってことはないですよね?
健康保険組合の方は明確なルールがあるみたいですので、こちらのほうはまだ理解できます。
奥様の勤務先を通してではなく、直接協会けんぽに聞いてみたらどうでしょうか?

このようなケースは初めて聞きました。
できましたら協会けんぽから子供を扶養に入れることができない理由を言ってきたら教えていただきたくお願いいたします。
せっかく子どもが生まれて健康保険扶養に入れないという心配をさせるとは信じられません・・・
早く解決して安心して子育てができるようになれば良いですね!

Re: 子供の健康保険の扶養について

著者guch69さん

2010年04月21日 15:28

ご回答ありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
また、ご心配いただきありがとうございます。

> 奥様の会社でお子さんを奥様の扶養に入れられないと判断したのは、協会けんぽの返答なのでしょうか?
協会けんぽの回答です。
病院の事務の方が直接申し込みに行っていただきました。

「収入の多い方の扶養にする」と言う原則の解釈の問題のように感じています。妻側健保の意見は今年産休/育休で収入が無く旦那の方が確実に収入が多いから、「収入の多い方」は旦那という意見。私側健保は「収入の多い方」の判断は昨年の源泉徴収票なので、「収入の多い方」は妻という意見。過去の実績で判断するのか、今後の見込みで判断するのかの違いのようです。他で色々調べたところ、妻側健保の言い分が一般的なように感じました。そうなると妻側に加入できない理由も納得できます。また最初に「妻側で断られ、書面の提出があれば例外的に加入を検討する」とう事を話したのも妻側で断られた原因かもしれません。あくまで推測です。私側健保が絶対無理って言っていたら、状況は違っていたかもしれません。

他の方にも返信しましたが、どちらにも加入できないという事は無いようなので一安心しています。

また結論がでましたらお知らせしたいと思います。

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