相談の広場
秘密情報保持契約書を取交したいと思いますが、印紙税法上の印紙額は幾らになるのでしょうか。
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はじめまして。
ご質問の件ですが、当該文書については印紙税法上の課税文書に該当しない為、納税義務は発生いたしません。
課税対象となるのは以下の文書となり、言い換えれば以下に該当しない(文書名ではなくあくまで実態です)ものは非課税となります。
1.不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
2.請負契約書
3.約束手形、為替手形
4.株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
5.合併契約書、分割契約書、分割計画書
6.定款
7.継続的取引の基本契約書
8.預貯金証書
9.貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
10.保険証券
11.信用状
12.信託契約書
13.債務保証契約書
14.金銭、有価証券の寄託契約書
15.債権譲渡契約書、債務引受契約書
16.配当金領収証、配当金振込通知書
17.金銭又は有価証券の受取書
18.預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
19.1、2、14、17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
20.判取帳
以上、ご参考まで。
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