相談の広場
私は事務員をしています。
会社規定は休日が月6日です。しかし上司が決定した出退社表は月6日以上の休みがあります。しかし、6日以上の休みは有給休暇としてみなされています。
例 休日が月8日の場合 6日は公休で2日は有給の消化となります。
しかし、実際には有給などなく、会社が形式上で有給を消化しているように見せかけています。体調不良で休んだ時には欠勤扱いにされ、給料は引かれます。有給届も出さずに勝手に有給を消化しているようになるこのシステムは、正常なのでしょうか、異常なのでしょうか?(会社規定ではちゃんと有給がある、と書いています)
休日は月6日でいいので有給を下さいと、上司に言ったのですが、いい返事は返ってきません。
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Y.S.Iさん、こんにちは。
私も有給申請について疑問をもったことがあったので、
気になったのですが、年次有給休暇は、労働基準法で決められた制度なので、1年勤務につき、週5日出勤の場合、8割以上継続して勤務していれば、15日支給されます。
月2日分しか有給が使えないということなのでしょうか?
有給の制限は原則禁止なので、その点を確認されたらよいと思います。
また、契約書に有給が記載されているのにも関わらず、会社が管理しているのはおかしいですね。
有給は労働者に与えられる権利なので、会社は労働者から有給の請求があったら、拒否することはできません。
使える有給があっても使えないと拒否された場合は、違反になるので、労働監督署などに相談するのも一つの方法だと思います。
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