相談の広場
就業規則の改正で産休期間の給与を無給とすべきところを有給としてしまいました。
この場合、健康保険組合から補填される方法はないのでしょうか。
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ありがとうございます。
補足します。
就業規則の改正の際、産休期間の給与をこれまで通り無給とすべきところ有給としてしまいました。
就業規則に従って会社は給与の支払いをしなければいけないでしょうか。支払った場合、支払い給与の一部を健康保険組合から補填してもらうことができないのでしょうか。
> > 就業規則の改正で産休期間のけ給与を無給とすべきところ
としてしまいました。
> > この場合、健康保険組合から補填される方法はないのでしょうか。
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> 産前産後休業期間中に会社から報酬が支給されないのであれば、健康保険組合に「出産手当金支給の申請」をし、「出産手当金」を受給する方法がありますが、「健康保険組合から補填される方法」とは、それ以外のことを求められているのでしょうか?
産休期間の給与を無給とするか有給とするかは、会社の就業規則に定めるところに依ります。
産休の間、無給である場合は、健康保険組合から本人に「出産手当金」が支給されます。有給である場合は、支給されません。
また、会社が有給にしたからと言って、健康保険組合がその給与分を補填することはありません。
しかし、産休期間における会社からの報酬が、出産手当金より少ない場合は、差額が本人に支給されます。
就業規則改正において、本来無給とすべきところを有給としてしまったので(誤記載)あれば、早急に就業規則を訂正した方が良いと思います。
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> ありがとうございます。
> 補足します。
> 就業規則の改正の際、産休期間の給与をこれまで通り無給とすべきところ有給としてしまいました。
> 就業規則に従って会社は給与の支払いをしなければいけないでしょうか。支払った場合、支払い給与の一部を健康保険組合から補填してもらうことができないのでしょうか。
有給を無給に修正します。
ありがとうございます。
> 産休期間の給与を無給とするか有給とするかは、会社の就業規則に定めるところに依ります。
> 産休の間、無給である場合は、健康保険組合から本人に「出産手当金」が支給されます。有給である場合は、支給されません。
> また、会社が有給にしたからと言って、健康保険組合がその給与分を補填することはありません。
> しかし、産休期間における会社からの報酬が、出産手当金より少ない場合は、差額が本人に支給されます。
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> 就業規則改正において、本来無給とすべきところを有給としてしまったので(誤記載)あれば、早急に就業規則を訂正した方が良いと思います。
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> > ありがとうございます。
> > 補足します。
> > 就業規則の改正の際、産休期間の給与をこれまで通り無給とすべきところ有給としてしまいました。
> > 就業規則に従って会社は給与の支払いをしなければいけないでしょうか。支払った場合、支払い給与の一部を健康保険組合から補填してもらうことができないのでしょうか。
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