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労務管理

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有給休暇について

著者 管理 人事担当 さん

最終更新日:2010年04月27日 17:02

初めて投稿させていただきます。

弊社では、今まで最大20日保有としていました。
これを最大40日保有に変更したのですが、
繰越日数に関して疑問があります。

労基上、翌年まで繰越可能となっているはずなのに、
よく聞くと損をするような感じが・・

2008年 10日付与
2009年 11日付与
2010年 12日付与

この場合、2008年に付与された10日はいつ消えてしまうことになるのでしょうか。

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Re: 有給休暇について

2010年に12日付与した日に2008年の10日分は消えます。

つまり2010年に付与される有給休暇
「2010年新規付与分の12日+2009年の繰り越し分(未取得なら11日)=合計23日」がこの事例では最大の有給付与日数です。

「損をするような感じ」が具体的にどのような感じなのかがわかりませんが、労基法上はこのようになります。

それより「今まで最大20日保有」という一文が気になりますが…








> 初めて投稿させていただきます。
>
> 弊社では、今まで最大20日保有としていました。
> これを最大40日保有に変更したのですが、
> 繰越日数に関して疑問があります。
>
> 労基上、翌年まで繰越可能となっているはずなのに、
> よく聞くと損をするような感じが・・
>
> 2008年 10日付与
> 2009年 11日付与
> 2010年 12日付与
>
> この場合、2008年に付与された10日はいつ消えてしまうことになるのでしょうか。

Re: 有給休暇について

著者Mariaさん

2010年04月27日 17:56

> 初めて投稿させていただきます。
>
> 弊社では、今まで最大20日保有としていました。
> これを最大40日保有に変更したのですが、
> 繰越日数に関して疑問があります。
>
> 労基上、翌年まで繰越可能となっているはずなのに、
> よく聞くと損をするような感じが・・
>
> 2008年 10日付与
> 2009年 11日付与
> 2010年 12日付与
>
> この場合、2008年に付与された10日はいつ消えてしまうことになるのでしょうか。

ご質問の意図は、記載された例のような場合、
時効を考えると、2010年に付与された時点で23日分となるはずだけど、
最大40日ってことは2008年に付与された分も残るってこと?だったら会社が損なんじゃ?
ということですよね?
結論から言えば、労働基準法上は、年次有給休暇の付与日数が20日未満の方の場合、
最大数の40日まで年次有給休暇があるという現象は発生しません。

年次有給休暇の請求権の時効は、その年次有給休暇が付与された日から2年となります。
したがって、4/1が付与日だとすると、
2008/4/1に付与された分は、2010/4/1に消滅することになりますから、
年の付与日数が20日未満の方が40日分保有するようなことは起こりえないのです。
最大40日となっているのは、6年6ヶ月以上勤務している場合の付与日数が20日だからでしょう。
この場合、時効に満たない繰り越し分とあわせると40日になりますからね。

なお、労働基準法を上回る規定を就業規則等に定めること自体はできますから、
労働基準法上は時効で消滅するはずの分も、消滅させないで累積する規定にすることは可能です。

Re: 有給休暇について

著者管理 人事担当さん

2010年04月27日 18:01

私が聞いた話では、
2009年に有給を5日取得したとした場合

> 2008年 10日付与
> 2009年 11日付与
> 2010年 12日付与

2009年時点では、21日有給があるのですが、
2009年の11日付与されたぶんから取得したということにし、
2010年の12日が付与された時点で
2008年の10日が消えるという説明をされました。

こんなことって会社のいいように作られてるようにしか思えません。。。

> それより「今まで最大20日保有」という一文が気になりますが…

これについては、以前私が追求した際、
「40日とは決まっていなくて、うちでは20日と決まっている」と話をされました。
それなのに、1週間もしないうちに就業規則が40日に変更になりました。




> 2010年に12日付与した日に2008年の10日分は消えます。
>
> つまり2010年に付与される有給休暇
> 「2010年新規付与分の12日+2009年の繰り越し分(未取得なら11日)=合計23日」がこの事例では最大の有給付与日数です。
>
> 「損をするような感じ」が具体的にどのような感じなのかがわかりませんが、労基法上はこのようになります。
>
> それより「今まで最大20日保有」という一文が気になりますが…
>
>
>
>
>
>
>
>
> > 初めて投稿させていただきます。
> >
> > 弊社では、今まで最大20日保有としていました。
> > これを最大40日保有に変更したのですが、
> > 繰越日数に関して疑問があります。
> >
> > 労基上、翌年まで繰越可能となっているはずなのに、
> > よく聞くと損をするような感じが・・
> >
> > 2008年 10日付与
> > 2009年 11日付与
> > 2010年 12日付与
> >
> > この場合、2008年に付与された10日はいつ消えてしまうことになるのでしょうか。

Re: 有給休暇について

著者管理 人事担当さん

2010年04月27日 18:02

私が聞いた話では、
2009年に有給を5日取得したとした場合

> 2008年 10日付与
> 2009年 11日付与
> 2010年 12日付与

2009年時点では、21日有給があるのですが、
2009年の11日付与されたぶんから取得したということにし、
2010年の12日が付与された時点で
2008年の10日が消えるという説明をされました。

こんなことって会社のいいように作られてるようにしか思えません。。。

> それより「今まで最大20日保有」という一文が気になりますが…

これについては、以前私が追求した際、
「40日とは決まっていなくて、うちでは20日と決まっている」と話をされました。
それなのに、1週間もしないうちに就業規則が40日に変更になりました。




> 2010年に12日付与した日に2008年の10日分は消えます。
>
> つまり2010年に付与される有給休暇
> 「2010年新規付与分の12日+2009年の繰り越し分(未取得なら11日)=合計23日」がこの事例では最大の有給付与日数です。
>
> 「損をするような感じ」が具体的にどのような感じなのかがわかりませんが、労基法上はこのようになります。
>
> それより「今まで最大20日保有」という一文が気になりますが…
>
>
>
>
>
>
>
>
> > 初めて投稿させていただきます。
> >
> > 弊社では、今まで最大20日保有としていました。
> > これを最大40日保有に変更したのですが、
> > 繰越日数に関して疑問があります。
> >
> > 労基上、翌年まで繰越可能となっているはずなのに、
> > よく聞くと損をするような感じが・・
> >
> > 2008年 10日付与
> > 2009年 11日付与
> > 2010年 12日付与
> >
> > この場合、2008年に付与された10日はいつ消えてしまうことになるのでしょうか。

Re: 有給休暇について

著者Mariaさん

2010年04月27日 18:59

> 私が聞いた話では、
> 2009年に有給を5日取得したとした場合
>
> > 2008年 10日付与
> > 2009年 11日付与
> > 2010年 12日付与
>
> 2009年時点では、21日有給があるのですが、
> 2009年の11日付与されたぶんから取得したということにし、
> 2010年の12日が付与された時点で
> 2008年の10日が消えるという説明をされました。
>
> こんなことって会社のいいように作られてるようにしか思えません。。。

前レスのとおり、年次有給休暇消滅時効は2年ですから、
2010年の付与日時点で2008年付与分は時効により消滅しますから、
2008年分を消滅させること自体は、特に問題ありません。
しかしながら、繰り越し分と当年付与分のどちらから消化するかについては、
「繰越が認められる結果、翌年度に取得される年休は前年度のものであるか当該年度のものであるかという問題があるが、これは、まず、当事者の合意が優先する。合意がない場合は、労働者時季指定権の行使は繰越分(前年度分)からなされていくと推定して取扱う」
とされています。
したがって、就業規則等により、当年分から消化するというような規定がある場合は貴社のような取り扱いで問題ありませんが、
そのような規定がない場合は、2009年に取得した5日分を2008年分を使用したものとして扱うことを要求することは可能です。

Re: 有給休暇について

> 私が聞いた話では、
> 2009年に有給を5日取得したとした場合
>
> > 2008年 10日付与
> > 2009年 11日付与
> > 2010年 12日付与
>
> 2009年時点では、21日有給があるのですが、
> 2009年の11日付与されたぶんから取得したということにし、
> 2010年の12日が付与された時点で
> 2008年の10日が消えるという説明をされました。
>
> こんなことって会社のいいように作られてるようにしか思えません。。。

そうですね。ただ有給休暇は繰り越し分から消化する、という規定はありませんので、
会社のやり方は法律違反ではありません。
就業規則などで規定されていれば話は違ってくるんですけどね。

ただ、一般的には繰り越し分からから消化してく企業がほとんどだと思います。

> > それより「今まで最大20日保有」という一文が気になりますが…
>
> これについては、以前私が追求した際、
> 「40日とは決まっていなくて、うちでは20日と決まっている」と話をされました。
> それなのに、1週間もしないうちに就業規則が40日に変更になりました。

詳しいやりとりがわからないので正確なことは言えないんですが、
本当に最大20日であったらそれは労基法違反ですね。
貴殿の場合は最大23日にしかなりませんが、それでも20日を
上回っていますし、本当だとしたら問題ですね。

ただ実際の運用が正しくなされていれば問題ないんですが。

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