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著者 ロナウジーニョ さん
最終更新日:2010年05月02日 02:35
退職時の未払い金支払い完了の合意について、会社から合意書を提出するように求められている場合の合意書提出は義務となるのでしょうか。 一部未払い金精算が行われておらず、同意を拒否したいのですが、未提出のまま退職することは可能でしょうか。 ご意見を伺わせて頂ければと思いますので、宜しくお願い致します。
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著者片桐宗蔵さん
2010年05月03日 14:44
こんにちは、質問を拝見してわかる範囲で ご返答させていただきます。 > 退職時の未払い金支払い完了の合意について、会社から合意書を提出するように求められている場合の合意書提出は義務となるのでしょうか。 退職時に合意書を会社から求められたとしても それに合意し提出する義務はありません。 未払い金というのがどういった金品かわかりませんが、 例えば、給料については請求すれば会社は7日以内に 支払わなければならない義務があります。 ご参考になれば幸いです・・・
著者いつかいりさん
2010年05月03日 18:09
> 退職時の未払い金支払い完了の合意について、会社から合意書を提出するように求められている場合の合意書提出は義務となるのでしょうか。 合意書がどういう文面かは不明ですが、民法にいう支払われていない金員が支払われるまで合意書を提出しないと、同時履行の抗弁を主張できるとおもわれます。 また提出しないままでも退職は有効で、退職してから7日以内に支払えと請求もできます。この場合会社は、争いのない部分に付き返還せねばならず、質問者さんから会社にかえすものがあれば当然返さえねばなりません。
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