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労務管理

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有給について

著者 soumu3411 さん

最終更新日:2010年05月10日 08:59

初心者なもので知恵をいただけたらと投稿いたしました。

業績が厳しいこともあり、春の賃上げ交渉は労使間で協議を見送る形になったのですが、いち組合員から
「賃上げがだめなら、有給を増やしてほしい」という意見が出ました。
会社としては不可という回答をする予定です。
有給は労働者に認められた権利ですが、20日以上超えて付与できない観点から既に20日あるものとそうでないものとで不公平感が当然出るうえに、それ以外にもいろいろ問題があるのではと思います。

何か具体的で根拠のある回答はありますでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 有給について

著者T.Oさん

2010年05月11日 10:00

soumu3411 様

おはようございます。

> 有給は労働者に認められた権利ですが、20日以上超えて付与できない観点から

有給休暇を20日を超えて与えてはいけない、という規則はありません。
年次有給休暇は、労働基準法で「継続勤務6年6ヶ月以上の者に20日を与える」と決められていますが、それを上限として制限されているわけではありません。
「20日を超えて、与えなくて良い」というだけです。

したがって、組合員の要求を受け入れるのも断るのも会社の任意です。
断る理由としても「法的に制限されている」というものは特にありませんので、会社の経営環境や業務進捗等を根拠とするしかないと考えます。

Re: 有給について

法定の年次有給休暇は例えば勤続6年半の者には20日を与えなくてはなりませんが、これは最低限の基準であり、それ以上に有給の休暇を与えることに問題はありません。ただしそれらは「特別休暇」などと名称を変えて、法定の有給休暇と別にしておいたほうが管理上、好ましいと思います。

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