相談の広場
お尋ねします。
弊社社員で、私傷病により2ヶ月近く休んでいる者がいます。
彼は、年次有給休暇の残り日数が40日あり、これを全て使ったのちに、健康保険の傷病手当を申請しようとしています。
確かに収入は減るでしょうが、会社としては、こういう場合のための保険であると認識していたのですが、給与と保険料との双方の負担となります。
傷病手当金の給付を指導できるのでしょうか? それとも、選択権は社員にあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> お尋ねします。
> 弊社社員で、私傷病により2ヶ月近く休んでいる者がいます。
> 彼は、年次有給休暇の残り日数が40日あり、これを全て使ったのちに、健康保険の傷病手当を申請しようとしています。
> 確かに収入は減るでしょうが、会社としては、こういう場合のための保険であると認識していたのですが、給与と保険料との双方の負担となります。
> 傷病手当金の給付を指導できるのでしょうか? それとも、選択権は社員にあるのでしょうか?
> 宜しくお願いします。
こんにちは。
年次有給休暇の取得理由は、基本的には社員の自由です。社員が年次有給休暇を取得したいという申請があれば会社は基本的には受けなければなりません。
ただ、欠勤した翌年度は、仮に復帰できても8割以上の出勤がなければ年次有給休暇は賦与されないという事を説明してあげてください。そうすれば、繰越分のみ使用し、本年付与分は使用しないというかも知れません。
> ありがとうございます。 取得に関しては、しかたがありませんね。
> ところで、屁理屈かもしれませんが、その時期は繁忙期であれば、本来時季の変更として、有給休暇を取って欲しくない、でも私傷病だから休みはしょうがない。だから認められないという理屈は通るのでしょうか?
> 勿論、社員と会社との信頼関係は大切にすべきでしょうが、その社員が、他の社員も手に余るような素行の社員であり、そんな判断が他の社員も納得するようであれば。。。
> 変な質問ですみません。
こんにちは。
繁忙期だからといって時季変更が認められるとは限りません。その人がいないと業務が回らないというような理由でなければなりません。ただ忙しい時期というだけでは認められません。
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