相談の広場
こんにちは。いつもお世話になってます。
4月より短期のアルバイトさんを雇うことがあり、源泉徴収に
ついて色々とこちらで質問させていただいていました。
5月7日でその業務が終わったのですが、そのうちの一人を
継続してアルバイトとして雇うことになりました。前の業務の
時は、2ヶ月以内の短期だったので丙欄適用で源泉徴収し、源泉
徴収票も発行して交付済みです。
新たにアルバイトとして雇用はするものの、雇用期間は定まって
いません。「今忙しいからしばらく来てもらうことにしたから」
という感じです。社長に雇用契約とかそういう認識はないので・・・。
こういう場合、扶養控除申告書を提出をしてもらって甲欄適用で
いいのでしょうか?それとも丙欄適用のままでしょうか?
ちなみに1日8,000円の日給月給です。
よろしくお願いします。
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> こんにちは。いつもお世話になってます。
>
> 4月より短期のアルバイトさんを雇うことがあり、源泉徴収に
> ついて色々とこちらで質問させていただいていました。
> 5月7日でその業務が終わったのですが、そのうちの一人を
> 継続してアルバイトとして雇うことになりました。前の業務の
> 時は、2ヶ月以内の短期だったので丙欄適用で源泉徴収し、源泉
> 徴収票も発行して交付済みです。
> 新たにアルバイトとして雇用はするものの、雇用期間は定まって
> いません。「今忙しいからしばらく来てもらうことにしたから」
> という感じです。社長に雇用契約とかそういう認識はないので・・・。
> こういう場合、扶養控除申告書を提出をしてもらって甲欄適用で
> いいのでしょうか?それとも丙欄適用のままでしょうか?
> ちなみに1日8,000円の日給月給です。
>
> よろしくお願いします。
こんばんわ。
2カ月を超えての雇用に丙欄は適用できません。扶養控除申告書の提出が可能であれば甲欄適用が可能です。
本人は丙欄摘要と甲欄摘要の2枚の源泉を受け取ることになります。
とりあえず。
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