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扶養(子)のアルバイト未確認の場合は?

著者 クレセーヌ さん

最終更新日:2010年05月14日 18:26

いつも参考にさせていただいています。
当社の社員の扶養(子)について質問です。
子供を(20歳)扶養にしていますが、昨年からです。
事由は、130万以下の収入しかないとのことでした。
社会保険の担当の前任者は、口頭の申告で扶養にしたそうです。現在、私が担当になり、社員に子の源泉徴収票を下さいと伝えたところ、知り合いのところでアルバイトをしているだけなので、そんなものはないとのことでした。
こういう場合、何で扶養の確認をとればいいのでしょうか?

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Re: 扶養(子)のアルバイト未確認の場合は?

著者片桐宗蔵さん

2010年05月14日 22:12

わかる範囲でお答えさせていただきます。

源泉徴収票がないということであれば

おそらく年末調整もしていないと思います。

アルバイト先もおそらく市役所に源泉徴収票

提出していないと思うので、市役所に行っても

前年度の所得証明を取るのは厳しいかもしれません。

そうなると、前年の給与明細を見せてもらうしかないと

思います。それで年収を計算して扶養の確認を取られてはいかがでしょうか?

健康保険扶養については、7月ごろに健康保険扶養者調書(名前は間違ってるかもしれません)

があるので20以上の扶養者の場合は、調査対象者なので、

見込み年収をはっきりさせなければならない時があります。

あと、アルバイト先には、源泉徴収義務とそれの納付義務があります。

これは社員だろうが、アルバイトだろうが関係ありません。

130万以下でも月々源泉税の計算をして

おさめなければならず、

年末調整をして年税額を清算をしなければなりません。

そのあと市役所にも報告書を提出しなければならないのに

源泉徴収票がないという時点でアルバイト先も問題だと思います。

Re: 扶養(子)のアルバイト未確認の場合は?

著者クレセーヌさん

2010年05月15日 19:48

> わかる範囲でお答えさせていただきます。
>
> 源泉徴収票がないということであれば
>
> おそらく年末調整もしていないと思います。
>
> アルバイト先もおそらく市役所に源泉徴収票
>
> 提出していないと思うので、市役所に行っても
>
> 前年度の所得証明を取るのは厳しいかもしれません。
>
> そうなると、前年の給与明細を見せてもらうしかないと
>
> 思います。それで年収を計算して扶養の確認を取られてはいかがでしょうか?
>
> 健康保険扶養については、7月ごろに健康保険扶養者調書(名前は間違ってるかもしれません)
>
> があるので20以上の扶養者の場合は、調査対象者なので、
>
> 見込み年収をはっきりさせなければならない時があります。
>
> あと、アルバイト先には、源泉徴収義務とそれの納付義務があります。
>
> これは社員だろうが、アルバイトだろうが関係ありません。
>
> 130万以下でも月々源泉税の計算をして
>
> おさめなければならず、
>
> 年末調整をして年税額を清算をしなければなりません。
>
> そのあと市役所にも報告書を提出しなければならないのに
>
> 源泉徴収票がないという時点でアルバイト先も問題だと思います。

早速の回答ありがとうございます。
そうですか、確認の月があるのですね。
その時に、本人に説明して、給与明細なり、必要だと言うことを伝えます。
聞きずらいと思って気が重かったのですが、
仕事ですし、義務なのでがんばります。

Re: 扶養(子)のアルバイト未確認の場合は?

著者オレンジcubeさん

2010年05月17日 08:50

> いつも参考にさせていただいています。
> 当社の社員の扶養(子)について質問です。
> 子供を(20歳)扶養にしていますが、昨年からです。
> 事由は、130万以下の収入しかないとのことでした。
> 社会保険の担当の前任者は、口頭の申告で扶養にしたそうです。現在、私が担当になり、社員に子の源泉徴収票を下さいと伝えたところ、知り合いのところでアルバイトをしているだけなので、そんなものはないとのことでした。
> こういう場合、何で扶養の確認をとればいいのでしょうか?

こんにちは。
103万円は所得税上の扶養になるかならないかの収入額です。
社会保険は、収入面では130万円ですが、適用事業所で就労し、就労の実態が社員の4分の3以上ある場合は、130万円に達していなくても加入しなければなりません。

①知り合いのところ→適用事業所なのか。
②就労の実態が他の社員と比べてどうなのか。
4分の3以上あるのかどうか。

当社が加入する健康保険組合では18歳以上は稼動年齢ということで、毎年所得の確認を求めております。源泉徴収票がない場合は、給与の明細書の提出を依頼しております。

いずれにしても収入が確認できない場合、健康保険扶養として加入してもらうことは難しいので、というような説明をし理解を求め、明細書のようなものを提出してもらうように依頼する必要があるのではないでしょうか。

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