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労務管理

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雇用契約書のついて

著者 TOKUA さん

最終更新日:2010年05月17日 08:49

当社は、請負・派遣両方をしていますが、雇用期間中に
請負から派遣への変更がありました。
契約書のフォーマットが違うのですが、終了期間までは、
請負用で通用するでしょうか?
しかも期間終了まで後2日ですので、2日間の取り扱いを
どうすればよいのか教えて下さい。

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Re: 雇用契約書のついて


ご質問には専門家のご意見が必要と思いますが、
派遣先において監査業務をしておりましたのでご意見させていただきます。

労働者派遣業は人だけを派遣しますが、請負は仕事の完成を目的にするもので、使用者としての責任をすべて負担するなど、実体がなければなりません。
 請負には実体が必要です。労働者を供給するだけの「人貸し」だけの「請負」は、本当の意味での請負ではないと考えられ、禁止されています。

 請負という名目で、派遣会社が人を派遣することは、「偽装派遣」「偽装請負」になり、違法です。
 職業安定法第44条は、次のようにこの「人貸し請負」=「労働者供給事業」を禁止しています。
≪何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。≫

 悪質な場合は、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることになります。
 重要なことは、違法な派遣を行った業者だけでなく、受入れ側も処罰されることになりますので、注意して下さい。

基本的には、期日がどうあれ契約の変更が必要となります。

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